○嘉島町立小中学校管理規則

昭和33年2月15日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等(第2条―第5条)

第2節 学校評議員(第5条の2)

第3節 教育活動(第6条―第7条の2)

第4節 教材の取扱い(第8条・第9条)

第3章 職員

第1節 職員の組織(第10条―第14条)

第2節 服務(第15条―第21条)

第4章 施設設備等(第22条―第24条)

第5章 雑則(第25条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、熊本県上益城郡嘉島町立小、中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めるものとする。

第2章 運営

第1節 学期及び休業日等

(学期)

第2条 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月29日まで

第2学期 8月30日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、上益城郡嘉島町教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て変更することができる。

(休業日)

第3条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月29日まで

(6) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 前各号に掲げるもののほか、校長が委員会に届け出て定める日(年間を通じて12日以内)

2 前項第4号から第7号までの規定にかかわらず、寒冷その他特別の事由があるときは、校長は委員会の承認を得て変更することができる。

3 前2項の規定にかかわらず、校長は教育上必要があり、かつ、やむを得ないと認めるときは、委員会の承認を得て、第1項第4号から第7号までに定める休業日の期間中に授業日を設けることができる。

4 学校運営上必要があると認める場合には、校長は委員会に届け出て、第1項第3号に規定する休業日に授業を行うことができる。

(臨時休業の報告)

第4条 非常変災その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は速やかに委員会に報告しなければならない。

(振替授業の届出)

第5条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長はあらかじめ委員会の承認を得て授業日を振り替えることができる。

第2節 学校評議員

(学校評議員)

第5条の2 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、教育委員会が委嘱する。

第3節 教育活動

(教育課程の編成及びその届出)

第6条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長がこれを編成し、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(学校行事の計画とその承認及び届出)

第7条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は別に定める基準により企画し、実施するものとする。

2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき又は実施日数が2日を超えるときは、校長は委員会の承認を得なければならない。

3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出なければならない。

(出席停止)

第7条の2 性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるとき、校長は、教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。

2 教育委員会は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命じることができる。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

3 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。また、当該児童生徒の問題行動の被害者である児童生徒又はその保護者から事情を聴取するなど、適切な対応に配慮するものとする。

4 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

5 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずる。

第4節 教材の取扱い

(教材の承認及び届出等)

第8条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は委員会の承認を得なければならない。

2 学校が教育活動の一環として継続的かつ計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出なければならない。

第9条 学校が児童生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。

第3章 職員

第1節 職員の組織

(学級編制等)

第10条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。

2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告しなければならない。

(校務分掌)

第11条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えるものとする。

2 校長は、職員の校務分掌を定め、学年始めに委員会に届け出なければならない。

(職員会議)

第11条の2 学校に校長の職務を補助するため職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときにこれを招集し、主宰する。

(教務主任等)

第12条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。さらに、中学校に生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、学年主任は、小、中学校とも当該学年の学級数が2未満の学年には置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(主任等の命免)

第12条の2 前条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて委員会が命免する。ただし、保健主事は、教諭又は養護教諭をもってこれに充てる。

(主任の任期)

第12条の3 第12条に規定する主任等の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとし、再任を妨げない。

2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。

(事務主幹等)

第12条の4 学校に、事務主幹、事務主任、主任事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。

2 事務主幹、事務主任及び主任事務職員は、事務職員をもってこれに充てる。

3 事務主幹、事務主任及び主任事務職員は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

4 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。

5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもってこれに充てる。

6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。

7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。

8 第3項及び第4項に定める事務の内容については、学校規模、学校事務職員の数及び経験年数を考慮し、標準かつ目標として別に定める。

(共同実施)

第13条 小学校及び中学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。

2 前項に規定する事務の共同実施のための単位(以下「共同実施単位」という。)及び共同実施単位を構成する連携校を別表のとおり定める。

3 共同実施単位ごとに、共同実施単位の事務を総括するため、共同実施主任を置く。

4 共同実施主任は、連携校の事務職員の中から教育長が指定する。

5 共同実施主任が在籍する学校を中心校とする。

(用務員)

第14条 用務員は、学校の環境その他の用務に従事する。

第2節 服務

(勤務時間)

第15条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間に関する条例」という。)中勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。

(休日の代休日)

第15条の2 勤務時間に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。

(出張)

第16条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、5日以上にわたる出張及び校長の2日以上にわたる出張については、委員会の承認を得なければならない。

2 職員は、出張後速やかに文書をもって復命しなければならない。ただし、前項ただし書の場合にあっては、出張後速やかに文書をもって委員会に復命しなければならない。

(校務外出)

第17条 職員は、勤務時間中に校務のため校区内等に外出しようとするときは、校長に届け出なければならない。

(研修)

第18条 職員が勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、委員会の承認を得なければならない。

(休暇)

第19条 勤務時間に関する条例中服務を監督する権限を有する者が与えることとされている休暇は校長が与える。ただし、5日以上にわたる休暇及び校長の3日以上にわたる有給休暇を除く。

(職務専念の義務免除)

第19条の2 職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和57年嘉島町規則第10号。以下「義務免除規則」という。)中、委員会が承認することとされている職務に専念する義務の免除は、校長が承認する。ただし、義務免除規則第2条第2号に規定するもの並びに同条第3号及び第4号中委員会が指定するものについては、委員会が承認する。

(赴任)

第20条 職員が採用、転任等を命ぜられたときは、本人に辞令到着後、1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合は、その事由を具して委員会の承認を得なければならない。

2 職員が着任したときは、校長は、その旨を速やかに委員会に報告しなければならない。

(事務引継)

第21条 職員が退職、転任、休養及び休職等を命ぜられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務の引継ぎをしなければならない。

第4章 施設設備等

(施設台帳等)

第22条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調製し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。

2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。

3 校長は、学校の施設又は設備が、き損し、又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

4 廃棄手続を要する物件及びその手続の様式については、別に定める。

(貸与)

第23条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。

(防火の計画)

第24条 校長は、毎年度始め学校の防火計画を作成し、委員会に報告しなければならない。

第5章 雑則

(事故報告)

第25条 職員、生徒、児童その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。

(諸表簿)

第26条 学校には学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書授与台帳

(3) 公文書綴

(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴

(5) 諸願届等綴

(6) 転退学者名簿

(7) 学校経営案

(8) 視察簿

(9) 諸会議簿

2 前項第1号第2号及び第3号中、例規に属するものは永久保存とし、その他の表簿は5年間これを保存しなければならない。

(学校規程の制定)

第27条 校長は、法令、条例又は規則等に違反しない限りにおいて校則その他の学校規程を制定することができる。

(雑則)

第28条 この規則の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

1 この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

2 旧処務規則により、この規則施行の際、現に教頭に命ぜられている者はこの規則により命ぜられた者とみなす。

3 嘉島村教育委員会規程第4号学校その他の機関の長に対する事務委任規程及び同第5号嘉島村公立学校教頭設置に関する規程は、之を廃止する。

(昭和44年7月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日教委規則第6号)

この規則は、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月22日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第11条の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年4月22日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年4月24日から施行する。

2 学年主任は、2学級以上の学年に置くものとする。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に改正前の熊本県上益城郡嘉島町立小中学校管理規則(以下「管理規則」という。)の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる主任等に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の管理規則の規定に基づき、施行日から昭和52年3月31日までの間、同表右欄に掲げる主任等に命ぜられたものとみなす。

改正後の管理規則に規定する教務主任又はこれに相当するもの

教務主任

改正後の管理規則に規定する学年主任又はこれに相当するもの

学年主任

保健主事

保健主事

改正後の管理規則に規定する生徒指導主事又はこれに相当するもの

生徒指導主事

進路指導主事

進路指導主事

(昭和53年3月28日教委規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年6月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年9月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月18日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年9月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年9月1日から施行する。

(昭和61年2月18日教委規則第1号)

この規則は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成3年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月10日教委規則第3号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の嘉島町立小中学校管理規則(以下「管理規則」という。)の規定に基づき次の表の左欄に掲げる主任等に命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、改正後の管理規則の規定に基づき施行の日から平成14年3月31日までの間、同表右欄に掲げる主任等に命ぜられたものとみなす。

改正後の管理規則に規定する教務主任又はこれに相当するもの

教務主任

改正後の管理規則に規定する学年主任又はこれに相当するもの

学年主任

保健主事

保健主事

改正後の管理規則に規定する生徒指導主事又はこれに相当するもの

生徒指導主事

進路指導主事

進路指導主事

(平成14年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年8月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月12日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年8月26日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第13条関係)

共同実施単位

連携校

嘉島町

嘉島町立嘉島東小学校

嘉島町立嘉島西小学校

嘉島町立嘉島中学校

嘉島町立小中学校管理規則

昭和33年2月15日 教育委員会規則第1号

(平成27年8月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年2月15日 教育委員会規則第1号
昭和44年7月23日 教育委員会規則第1号
昭和47年3月30日 教育委員会規則第6号
昭和48年5月22日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月25日 教育委員会規則第3号
昭和51年4月22日 教育委員会規則第1号
昭和51年4月24日 教育委員会規則第2号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第2号
昭和56年6月17日 教育委員会規則第2号
昭和57年9月22日 教育委員会規則第2号
昭和59年9月18日 教育委員会規則第1号
昭和60年9月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年2月18日 教育委員会規則第1号
平成3年4月1日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成4年8月10日 教育委員会規則第3号
平成7年4月1日 教育委員会規則第1号
平成12年3月10日 教育委員会規則第3号
平成13年12月21日 教育委員会規則第1号
平成14年4月1日 教育委員会規則第1号
平成14年8月28日 教育委員会規則第4号
平成20年3月12日 教育委員会規則第5号
平成24年2月27日 教育委員会規則第1号
平成27年8月26日 教育委員会規則第5号