○嘉島町電子契約実施規程
令和8年3月31日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、嘉島町における電子契約の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により講ずべき措置とされる電子署名として、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子契約書 電子署名を講じた電磁的記録により作成する契約書(仮契約書及び変更契約書を含む。以下同じ。)をいう。
(3) 電子契約 電子契約書により契約を締結する契約方法をいう。
(4) 電子契約サービス 嘉島町及び契約の相手方の指示に基づき、契約内容を記録した電磁的記録に電子署名及びタイムスタンプを付与し、管理を行うサービスをいう。
(5) 担当職員 電子契約サービスを利用して契約手続の実務を行う職員をいう。
(6) 承認者 契約相手方に契約書を送信する際、電子契約サービスに登録された電子契約書が事前に決裁及び文書の審査を受けたものと相違ないことを確認し承認する職員をいう。
(電子契約の利用範囲)
第3条 嘉島町における契約(契約に類するものを含む。以下同じ。)は、次に掲げるものを除き、電子契約サービスを利用した電子契約によることができるものとする。
(1) 法令等の定めにより書面によるべきとされている契約
(2) 自動更新条項付きの契約
(3) 契約期間が5年を超える契約
(4) 契約すべき年度内に電子署名を行うことができない契約
(5) 前各号に掲げるもののほか、電子契約によることが適当でないと認められる契約
(承認者の設置)
第4条 各所属に承認者を置き、担当職員の上席者をもってこれに充てる。
(電子契約サービス運用管理者)
第5条 電子契約サービスの運用管理をするため、電子契約サービス運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、電子契約事務を統括する所属長をもってこれに充てる。
2 運用管理者は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 電子契約サービスを利用可能な状態に維持し、これを管理すること。
(2) 電子契約サービスの安全性及び信頼性を確保し、効率的かつ適正に運用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、電子契約サービスの適正な運用を図るために必要な事項
(アカウントの取扱い)
第6条 アカウント(電子契約サービスに接続するための権利をいう。以下同じ。)は、運用管理者が設定し、各所属に付与する。
2 アカウントの変更は、運用管理者が原則的に行うものとする。
3 アカウントの取扱いは、各所属がこれを適正に行わなければならない。
4 電子契約サービスに接続するためのパスワードの設定及び変更は、各所属が行うものとする。
5 各所属は、前項のパスワードを他者に知られないように厳重に管理しなければならない。
(電子契約によることの意思確認)
第7条 各所属は、契約相手方からの電子契約利用同意書(別記様式)の提出により、当該契約相手方に電子契約サービスを利用した契約締結の意思があることを確認するものとする。
(変更契約)
第8条 嘉島町及び契約相手方は、原契約が電子契約によるものか否かにかかわらず、電子契約によりその変更契約をすることができる。
2 電子契約による原契約の変更契約を書面により行った場合においては、原契約の電子契約書は、電子契約サービス上での保管を継続する。
(電子契約の保存)
第9条 電子契約書の原本は、電子契約サービス上に保存される電子契約書とする。
2 前項の電子契約書の複製を作成し、契約締結証明書とともに、嘉島町文書管理規程(令和7年嘉島町規程第3号)第2条第11号に規定する文書管理システムに保存するものとする。
3 電子契約サービスからダウンロードしたデータを保存する等、第1項の規定による保存以外の保存方法であっても、電子契約書の有効性を妨げるものではない。ただし、電子契約書の有効性に関する法令等の規定に違反する場合においては、この限りでない。
(電子契約の追認)
第10条 電子契約を締結する場合において、契約書の定める履行期間の開始日までに電子契約が締結されないときは、当該契約期間の始期から契約確定日までに行われた当該契約に関する行為は、締結後の電子契約に基づく履行等であるものとして取り扱う。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、電子契約に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。

