○嘉島町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和7年12月11日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和7年嘉島町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、条例第2条の規定による採用に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認める場合は、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くことができるものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員の通勤手当に関する規則の一部改正)
2 職員の通勤手当に関する規則(昭和46年嘉島町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略