○職員の通勤手当に関する規則

昭和46年3月1日

規則第1号

(定義)

第1条 この規則において「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、その他これらに類するものが設置されているときはそれらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(通勤距離の測定方法)

第2条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年嘉島村条例第12号。以下「給与条例」という。)第10条第1項各号に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用し得る最短の経路の長さにより測定する。

2 前項の測定は、実測によるものとする。ただし、便宜により国土地理院発行の地形図(縮尺5万分の1以上のもの)又は総務省調製の通信地図等について測定することができる。

3 前項ただし書に規定する方法による測定は、実測に優先するものではない。

(届出)

第3条 職員は新たに給与条例第10条第1項の職員(以下「通勤手当受給職員」という。)たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。通勤手当受給職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 第14条第1項第3号又は第4号の職員たる要件を欠くに至った場合

2 前項の届出は、別記様式の通勤届により行うものとする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第14条第1項第3号若しくは第4号の職員たる要件を具備していることを証明する書類の提出を求め、又は実地に調査する等の方法により確認し、その者が通勤手当受給職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別記様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(給与条例第10条第3項に規定する新幹線鉄道等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 給与条例第10条第2項第1号に規定する運賃相当額(第7条の3第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当するものを除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(給与条例第10条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあっては、1か月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第7条の2 給与条例第10条第2項第2号(嘉島町職員の育児休業等に関する条例(平成4年嘉島町条例第1号)第17条(同条例第16条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とする。

2 条例第10条第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第7条の3 給与条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第8条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、町その他公共的団体の所有に属するものを除く。

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第9条 給与条例第10条第3項の規則で定める職員は、通勤の実情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第10条 給与条例第10条第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第10条第3項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第11条 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条(第3号を除く。)の規定は、給与条例第10条第3項第1号に規定する特別料金等相当額(第15条第4項において「特別料金等相当額」という。)の算出について準用する。この場合において、第7条中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同条第1号及び第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同条第2号中「運賃等」とあるのは「特別料金等」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第12条 給与条例第10条第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 給与条例第10条第4項に規定する直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(権衡職員等の範囲)

第13条 給与条例第10条第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると町長が認めるものとする。

(1) 新たに給料表の適用を受ける職員となった者(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者(次号において「人事交流等職員」という。)を除く。)のうち、当該適用の直前の住居と所在する地域を異にする官署に在勤することとなった者

(2) 人事交流等職員のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする官署に在勤することとなったことに伴い、通勤の実情に変更を生ずる職員

第14条 給与条例第10条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該転居後の住居(特定住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等の負担することを常例とするもの

(2) 職員又は配偶者の官署を異にする異動又は在勤する官署の移転(配偶者が職員でない場合にあっては、これらに相当するものを含む。)に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育するため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上であり、かつ、当該子の養育を行っているものに限る。)

(3) 職員又は配偶者の父母(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者に限る。)の介護に伴い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居した職員で、当該転居後の住居(当該転居の日以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転居する場合における当該日以後の転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っているものに限る。)

(4) その他給与条例第10条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

2 前項第1号において「特定住居」とは、同号に規定する転居(以下この項において「事由の発生等」という。)の日以後に転居する場合における当該事由の発生等の日以後の転居後の住居(以下この項において「転居後の住居」という。)であって次に掲げるものをいう。

(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居

(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの

 当該事由の発生等の直前の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「旧最寄り駅等」という。)と、当該転居後の住居から通勤する場合に利用する新幹線鉄道等に係る経路の起点となる駅等(において「新最寄り駅等」という。)とが、新幹線鉄道等に係る経路において隣接している場合における当該転居後の住居

 に掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居

(3) 前2号に掲げる住居のほか、町長がこれらに準ずる住居であると認めるもの

(支給日等)

第15条 通勤手当は、支給単位期間(第4項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第16条の2第2項第2号及び第17条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年嘉島村規則第1号)第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が嘉島町の休日を定める条例(令和4年嘉島町条例第15号)第1条第1項に規定する嘉島町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い嘉島町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第10条第6項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第7条の3第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与条例第10条第2項第2号に定める額(第7条の3第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額(第16条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第10条第6項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第16条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第16条の2 給与条例第10条第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第16条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第10条第7項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等又は新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等及び新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特別料金等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等及び新幹線鉄道等についての払戻金相当額の合計額並びに町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 給与法第12条第7項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第16条の3 給与条例第10条第8項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等若しくは新幹線鉄道等又は第7条第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該機関に係る最初の月の初日おいて明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等派遣法第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第16条の4 支給単位期間は、第16条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第17条 通勤手当受給職員が、出張、休暇、欠勤等の理由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しなかったときは当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第18条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が通勤手当受給職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(雑則)

第19条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し、必要な事項は町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年12月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月24日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定を除く改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の2の改正規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年9月18日規則第13号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年12月19日規則第21号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月13日規則第12号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年1月6日規則第2号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月19日規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 嘉島町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年嘉島村規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年11月18日規則第21号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月7日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(権衡職員等に関する経過措置)

第2条 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(次条及び附則第4条において「改正後の規則」という。)第12条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた転居について適用する。

第3条 改正後の規則第13条の規定は、施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

第4条 改正後の規則第14条第1項第3号及び第4号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者(これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。)にも適用する。

画像画像

画像

職員の通勤手当に関する規則

昭和46年3月1日 規則第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 手当等
沿革情報
昭和46年3月1日 規則第1号
昭和48年12月19日 規則第18号
昭和49年12月28日 規則第19号
昭和50年12月22日 規則第6号
昭和51年12月20日 規則第12号
昭和52年12月23日 規則第14号
昭和53年12月22日 規則第16号
昭和54年12月21日 規則第18号
昭和55年12月19日 規則第13号
昭和56年12月25日 規則第14号
昭和58年12月23日 規則第10号
昭和59年12月25日 規則第10号
昭和60年12月24日 規則第13号
昭和62年12月23日 規則第15号
平成元年12月22日 規則第17号
平成3年12月25日 規則第15号
平成4年9月18日 規則第13号
平成6年12月19日 規則第21号
平成7年12月13日 規則第12号
平成8年12月19日 規則第11号
平成13年1月6日 規則第2号
平成14年3月19日 規則第9号
平成16年3月24日 規則第5号
令和2年11月18日 規則第21号
令和4年6月1日 規則第12号
令和4年7月15日 規則第16号
令和5年2月20日 規則第3号
令和6年4月1日 規則第15号
令和7年3月7日 規則第14号