○嘉島町都市計画マスタープラン策定検討委員会設置規則
令和7年9月1日
規則第25号
(設置)
第1条 嘉島町が定める都市計画に関する基本的な方針(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、嘉島町都市計画マスタープラン策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 都市計画マスタープランの策定に関する事項
(2) その他都市計画マスタープランの策定に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民
(3) 各種団体等の代表者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から都市計画マスタープランの策定が終了する日までとする。
2 委員が欠けたときは、補欠の委員を委嘱することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(費用弁償)
第7条 委員が会議に出席したときは、費用弁償を支給することができるものとし、その額は嘉島町報酬及び費用弁償条例(平成3年嘉島町条例第2号)の例による。
(庁内検討会議)
第8条 委員会を円滑に運営するため庁内検討会議を置く。
2 庁内検討会議は、次の各号に掲げる事項について調査、検討を行う。
(1) 都市計画マスタープランの素案に関する事項
(2) その他委員会の円滑な運営のため庁内検討会議が必要と認める事項
3 庁内検討会議は、別表に掲げる職にあるものをもって構成する。
4 庁内検討会議の議長は、都市計画課長をもって充てる。
5 庁内検討会議は、必要に応じて議長が招集する。
6 議長は、必要があると認めるときは、庁内検討会議に必要な者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市計画課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第10号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
職名 | |
1 | 総務課長 |
2 | 企画情報課長 |
3 | 税務課長 |
4 | 町民保険課長 |
5 | 福祉課長 |
6 | 農政課長 |
7 | 建設課長 |
8 | 都市計画課長 |
9 | 水環境課長 |
10 | 会計室長 |
11 | 議会事務局長 |
12 | 学校教育課長 |
13 | 社会教育課長 |
14 | 学校給食センター所長 |
15 | 総括審議員 |