○嘉島町報酬及び費用弁償条例

平成3年3月16日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に別段の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 非常勤職員には、報酬を支給する。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を本務の勤務時間内に兼ねる場合においては、当該職員に対し報酬は、支給しない。

2 報酬の額は、別表第1による。

3 年額支給の報酬は、年の中途において新たに非常勤職員となった者にはその日から、年の中途において退職し、又は死亡した非常勤職員には、その日まで日割計算により支給する。

(費用弁償)

第3条 非常勤職員が、その職務を行うため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償の種類及び額については、嘉島町職員等の旅費に関する条例(平成元年嘉島町条例第26号)に定めるもののほか、別表第2による。ただし、常勤職員が非常勤職員の職を兼ねる場合における費用弁償の額は、常勤職員としての旅費相当額とする。

3 町医、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び産業医については、費用弁償として1日につき1万円を支給する。

4 地方自治法第207条の規定による出頭人及び公聴会参加者に対しては、費用弁償として1日につき6,300円を支給する。

第4条 非常勤職員の旅行は、旅行命令によるほか、任命権者又は会議招集権者の発する出頭通知によることができる。

(報酬等の支給方法)

第5条 この条例に定めのあるものを除くほか、報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職の職員の例による。

(雑則)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の出発に係る施行の旅費については、なお従前の例による。

3 嘉島町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年嘉島村条例第23号)は、廃止する。

(平成4年3月12日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月8日条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月9日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月10日条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月9日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第12号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月12日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月18日条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月8日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月8日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月15日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月10日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月8日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に在職する嘉島町教育委員会の教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により嘉島町教育委員会の委員として在職する間は、第1条の規定による改正後の嘉島町不当要求行為等の防止に関する条例第1条第1号の規定、第2条の規定による改正後の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正後の嘉島町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の嘉島町不当要求行為等の防止に関する条例第1条第1号の規定、第2条の規定による改正前の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条の規定、第3条の規定による改正前の嘉島町報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月7日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第1号)

この条例は、平成31年4月15日から施行する。

(令和元年12月9日条例第26号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額(円)

教育委員会

委員

年額

171,200

選挙管理委員会

委員長

日額

6,300

委員

6,100

監査委員

識見を有する者

日額

6,600

議会選出者

6,600

農業委員会

会長

年額

基本給 275,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 250,000

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

防災会議委員(専門委員含む)

日額

6,100

国民保護協議会(専門委員含む)

会長

日額

6,300

委員

6,100

水防協議会委員

日額

6,100

交通安全推進協議会委員

日額

6,100

生活安全推進協議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

特別職報酬等審議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

総合計画審議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

男女共同参画社会推進懇話会

会長

日額

6,300

委員

6,100

まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

6,300

委員

6,100

子ども・子育て会議委員

日額

6,100

教育支援委員会

会長

日額

6,300

委員

6,100

給食センター運営委員会

会長

日額

6,300

委員

6,100

公民館運営審議会

委員長

日額

6,300

委員

6,100

文化財保護委員会

委員長

日額

6,300

委員

6,100

人権擁護審議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

隣保館運営審議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

民生委員推せん会

委員長

日額

6,300

委員

6,100

青少年問題協議会委員(専門委員含む)

日額

6,100

ごみ問題対策実行委員会委員

日額

6,100

健康づくり推進委員会委員

日額

6,100

国民健康保険事業の運営に関する協議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

地域包括支援センター運営協議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

予防接種健康被害調査委員会委員(専門委員含む)

日額

6,100

農業振興地域整備促進協議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

人・農地プラン検討会

会長

日額

6,300

委員

6,100

都市計画審議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

土地区画整理審議会

会長

日額

6,300

委員

6,100

土地区画整理評価員

日額

6,100

町営住宅入居者審査会

会長

日額

6,300

委員

6,100

社会教育委員

日額

6,100

スポーツ推進委員

年額

30,200

町医

1人につき

年額

203,300

学校医

1校につき

年額

203,300

学校歯科医

1校につき

年額

203,300

学校薬剤師

1校につき

年額

129,200

産業医

1人につき

年額

203,300

選挙長

1回につき

6,300

投票管理者

1回につき

9,400

開票管理者

1回につき

6,300

投票立会人

1回につき

9,100

開票立会人

1回につき

6,100

前号に掲げる者以外の非常勤職員

他の非常勤職員との均衡を考慮して予算の範囲内で町長が認める額

別表第2(第3条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

監査委員

37円

2,200円

14,000円

13,000円

2,200円

前号以外の非常勤職員

2,000円

13,000円

12,000円

2,000円

(備考) 宿泊料の欄中甲地方とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第14条及び第15条に規定する地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

嘉島町報酬及び費用弁償条例

平成3年3月16日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年3月16日 条例第2号
平成4年3月12日 条例第3号
平成5年3月8日 条例第2号
平成6年3月9日 条例第4号
平成7年3月10日 条例第5号
平成8年3月13日 条例第3号
平成9年3月10日 条例第6号
平成10年3月9日 条例第3号
平成12年3月13日 条例第12号
平成15年3月12日 条例第2号
平成15年11月18日 条例第22号
平成17年12月8日 条例第15号
平成20年12月8日 条例第16号
平成23年3月15日 条例第2号
平成24年3月13日 条例第1号
平成25年12月11日 条例第25号
平成26年12月10日 条例第16号
平成27年6月8日 条例第18号
平成28年12月7日 条例第25号
平成29年3月7日 条例第15号
平成31年3月13日 条例第1号
令和元年12月9日 条例第26号
令和4年3月8日 条例第1号