○嘉島町いじめ問題調査委員会条例

令和7年12月11日

条例第25号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に嘉島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 調査委員会は、法第28条第1項に規定する重大事態について、事実関係を明確にするため、必要と認められる調査を行い、その結果を町長及び教育委員会に報告する。

(組織)

第3条 調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 弁護士

(3) 医師

(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識又は経験を有する者

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 調査委員会の委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育長がこれを招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その者の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。ただし、議長は、特に必要があると認めるときは、出席委員全員の同意を得たうえで、これを公開することができる。

(守秘義務)

第7条 委員(前条第4項の規定により会議に出席した者を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(兼務の禁止)

第8条 委員は、嘉島町いじめ問題再調査委員会条例(令和7年嘉島町条例第19号)に規定するいじめ問題再調査委員会の委員を兼ねることができない。

(庶務)

第9条 調査委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町いじめ問題調査委員会条例

令和7年12月11日 条例第25号

(令和7年12月11日施行)