○嘉島町いじめ問題再調査委員会条例

令和7年12月11日

条例第19号

(趣旨)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第1項の規定により、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)から報告された重大事態(法第28条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)に対処し、又は当該重大事態と同種の事態の発生を防止するため、法第30条第2項に基づく調査を実施するに当たって、町長の付属機関として嘉島町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 再調査委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 嘉島町いじめ問題調査委員会条例(令和7年嘉島町条例第25号)第2条の規定に基づき、嘉島町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)が実施した調査の手続の適法性及び結果の妥当性を確認すること。

(2) 調査委員会が実施した調査手続において作成され、及び収集された記録その他の関係書類について調査審議すること。

(3) 諮問された重大事態について調査し、その結果を町長に報告すること。

(4) その他町長が必要であると認めること。

(組織)

第3条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 弁護士

(3) 医師

(4) 心理又は福祉に関する専門的知識を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱された日から当該重大事態に係る調査が終了するまでとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 再調査委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 再調査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、町長がこれを招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その者の意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。ただし、議長は、特に必要があると認めるときは、出席委員全員の同意を得たうえで、これを公開することができる。

(守秘義務)

第7条 委員(前条第4項の規定により会議に出席した者を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(情報提供)

第8条 町長は、再調査委員会が実施した重大事態に係る調査により、当該重大事態の事実関係が明らかになったときは、教育委員会を通じて、いじめを受けた児童等(学校に在籍する児童又は生徒をいう。)又はその保護者に対し、その情報を適切に提供するものとする。

(兼務の禁止)

第9条 委員は、調査委員会の委員を兼ねることができない。

(庶務)

第10条 再調査委員会の庶務は、総務課総務係において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町いじめ問題再調査委員会条例

令和7年12月11日 条例第19号

(令和7年12月11日施行)