○嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

令和4年10月28日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和3年嘉島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定管理者選定の通知)

第3条 条例第7条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、指定管理者指定決定通知書(様式第2号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(指定の取消し等)

第4条 条例第7条第2項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知(様式第3号)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(様式第4号)によりそれぞれ当該指定管理者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

令和4年10月28日 規則第25号

(令和4年10月28日施行)