○嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
令和4年10月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和3年嘉島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
令和4年10月28日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(令和3年嘉島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
令和4年10月28日 規則第25号
(令和4年10月28日施行)
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