○嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

令和3年9月7日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の管理について、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者に管理を行わせる公の施設)

第2条 指定管理者に管理を行わせることのできる公の施設については、それぞれの公の施設の設置及びその管理に関する条例の定めるところによる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体等」という。)は、規則又は教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、管理を行おうとする公の施設を管理する町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)に町長等が定める期間内に申請しなければならない。

(1) 管理の業務に関する事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が特に必要なものとして別に定める書類

2 前項の申請に関して必要な事項は、あらかじめ、町長等が公告する。

(選定基準)

第4条 町長等は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし、最も適当を認める団体等を指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、管理の業務に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人員及び財政的基礎を有していること。

(4) その他町長等が当該公の施設の設置目的を達成するために必要と認めるものとして別に定める事項

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定によらず指定管理候補者を選定することができる。

(1) 第3条第1項の規定による申請がなかったとき、又は前条の選定の結果、指定管理候補者となるべき団体等がなかったとき。

(2) 指定管理候補者を指定管理者として指定することが不可能となり、又は著しく不適当を認められる事情が生じたとき。

(3) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消されたとき。

(4) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行う必要があるとき。

2 前項の規定による指定管理候補者の選定に当たっては、町長等は、選定を行おうとする団体等と協議し、第3条第1項各号の書類の提出を求め、前条各号に照らし総合的に判断するものとする。

(協定の締結)

第6条 町長等は、法第244条の2第6項の規定により議会の議決を経て指定管理者の指定を行うときは、指定管理候補者と当該公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項第1号の事業計画書に記載された事項

(2) 法第244条の2第7項の事業報告書に関する事項

(3) 町が支払うべき管理の業務に係る費用に関する事項

(4) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(6) その他町長等が別に定める事項

(指定管理者の指定等の告示)

第7条 町長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

2 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合に準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 使用料又は利用に関する料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長等が定める事項

(原状回復義務)

第9条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

令和3年9月7日 条例第22号

(令和3年9月7日施行)