○熊本都市計画事業芝原土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則
令和4年10月27日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により嘉島町(以下「施行者」という。)が施行する熊本都市計画事業芝原土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付事務に関し、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)及び熊本都市計画事業芝原土地区画整理事業施行条例(平成27年嘉島町条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金を分割した後、前項の規定による集計又は相殺を行う。
3 数人の相続人の有する権利がある場合は、前項を準用する。
2 担保権者は、法第112条第1項ただし書の規定により供託しなくてもよい旨の申出をしようとするときは、施行者が定める期限までに清算交付金供託不要申出書を施行者に提出するものとする。
3 担保権者から清算交付金供託不要申出書が提出された場合は、当該権利者に清算金を交付する。ただし、複数の担保権者等があるときは、その全ての者から清算交付金供託不要申出書の提出を要する。
4 清算交付金供託不要申出書の提出がない場合は、当該権利者についての清算交付金は供託する。
(清算交付金の供託)
第4条 施行者は、清算交付金を交付する場合において、法第112条第1項本文に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、当該清算交付金を供託する。
(1) 受取人が清算交付金の受領を拒んだとき。
(2) 受取人の所在が不明のとき。
(3) 受取人を確知することができないとき。
(供託済み通知)
第5条 施行者は、法第112条第1項の規定により清算交付金を供託したときは、その清算交付金の交付を受けるべき土地の権利者及び担保権者に、その旨通知する。
(納入の通知)
第7条 施行者は、清算徴収金を徴収しようとするときは、納付期限の30日前までに清算徴収金納入通知書兼領収書(様式第7号)により通知する。
2 督促状を発した場合における督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第17条 法第110条第3項の規定による督促を受けた者がその督促状において指定した期限(以下「指定期限」という。)までに当該督促に係る徴収金の額(以下「督促額」という。)を納付しない場合においては、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額の督促手数料及び指定期限の翌日から納付するまでの期間の日数に応じ、督促額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の延滞金を徴収する。
2 前項の督促額が100円未満であるとき又は延滞金の額が1000円未満であるときは、これを徴収しないものとする。
3 同条第1項の場合において、督促額の一部について納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、当該督促額からその納付のあった額を控除した額とする。
(滞納処分)
第18条 第16条の督促を受けた者が、その指定した期限までに督促額を納付しないときは、法第110条第5項の規定により滞納処分をすることができる。
(清算金徴収職員証)
第19条 法第110条第5項の規定により清算徴収金、利子、督促手数料及び延滞金を徴収する職員は、清算金徴収職員証(様式第17号)を携帯し、関係者から請求があったときはこれを呈示するものとする。
(債権譲渡)
第20条 清算交付金を譲渡した者は、債権譲渡通知書(様式第18号)により施行者に通知するものとする。
2 前項の通知があったときは、施行者は、譲受人に清算交付金を交付する。
(債務引受)
第21条 清算徴収金を引き受けようとする者は、債務者(納付義務者)との連名により重畳的債務引受承認申請書(様式第19号)を施行者に提出するものとする。
(相続による承継)
第22条 施行者は、法第104条第8項による清算金確定時における被相続人に生じた清算徴収金又は清算交付金について、法定相続分により分割し、第6条の規定により各相続人へ通知する。
2 清算徴収金又は清算交付金に相続が生じた場合、その相続人は、相続届出書(様式第21号)を提出するものとする。
3 施行者は、相続届出書の提出があった場合の清算金は相続届出書により分割し、清算金承継通知書(様式第22号)を相続人に通知する。
(住所等の変更の届出)
第23条 清算金を納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、住所等変更届出書(様式第23号)を施行者に提出するものとする。
(その他必要な事項)
第24条 この規則に定めるもののほか、清算金の徴収及び交付事務に関し必要な事項は、施行者が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。