○嘉島町簡易水道給水条例施行規則

令和3年9月6日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町簡易水道給水条例(平成26年嘉島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の構成)

第2条 給水装置(条例第3条の給水装置をいう。以下同じ。)は、分水栓、止水栓、給水管、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓等をもって構成する。ただし、給水方式が受水槽式である場合は、配水管分岐点から受水槽への給水口までを給水装置とする。

(給水装置の新設等の申込み及び設計審査の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申込み及び条例第7条第2項の規定による設計審査の申請は、給水装置工事申込書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第2項の規定による工事しゅん工後の工事検査の申込みは、給水装置工事しゅん工届兼検査願(様式第2号)により行うものとする。

(給水管の配水管への取付口における口径)

第4条 給水管の配水管への取付口における口径は、当該給水装置による使用水量その他の事情を参酌して町長が定める。

(給水管及び給水用具の構造及び材質)

第5条 条例第8条第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質は、町長が別に定める基準による。

(給水契約の申込み)

第6条 条例第14条の規定による申込みは、水道使用開始申込書(様式第3号)により行うものとする。

(標識)

第7条 水道使用者は、町長が交付する標識を門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。

2 前項の標識の様式は、町長が別に定める

(代理人及び管理人の届出)

第8条 条例第15条の規定による代理人の選定及び変更並びに条例第16条の規定による管理人の選定及び条例第19条第2項第4号の規定による管理人の変更に関する届出は給水装置代理人・管理人届出書(様式第4号)により行うものとする。

(メーターの設置場所等)

第9条 条例第18条第1項の規定によりメーターを保管する者(以下「保管者」という。)は、当該メーターの設置場所に条例第25条の規定による使用水量の検針若しくはその取替えを妨げるような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。

2 町長は、保管者が前項の規定に違反したときは、当該保管者に対し、原状回復を命じることができる。この場合において、当該保管者がその命令に従わないときは、町長は自ら原状回復をすることができる。

3 町長は、保管者が第1項の規定に違反した場合において、前項の規定により原状回復を命じることが困難であるとき、又は必要と認めるときは、当該保管者に対し、メーターの設置場所を変更するよう命じることができる。

4 第2項の原状回復及び前項の規定によるメーターの設置場所の変更に要する費用は、保管者が負担するものとする。

(使用中止等の届出)

第10条 条例第19条第1項第1号の規定により水道の使用をやめるときは、水道使用中止・休止届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 前項の届出がないときは、当該届出が行われるまで引き続き水道を使用したものとみなして、料金(条例第23条第1項の料金をいう。)を徴収するものとする。

3 条例第19条第1項第3号及び同条第2項第3号の規定による届出は、消火栓使用届出書(様式第6号)により行うものとする。

4 条例第19条第2項第1号及び第2号の規定による届出は、水道申込事項変更届出書(様式第7号)により行うものとする。

(私設消火栓の封印)

第11条 私設消火栓は、町長が封印する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の給水栓における水質検査)

第12条 町長は、簡易専用水道(条例第39条第1項の簡易専用水道をいう。)以外の貯水槽水道(条例第38条第1項の貯水槽水道をいう。)の給水栓における水質について、当該貯水槽水道の利用者から検査の請求があったときは、必要に応じて簡易な水質検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。この場合において、当該水質検査に特別の費用を要するときは、その実費額を徴収するものとする。

(使用水量の通知)

第13条 町長は、条例第25条の規定により使用水量を検針したときは、使用者に対し、その検針した使用水量を通知するものとする。

(使用水量の端数計算)

第14条 条例第25条の規定により検針した使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(施行細目)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

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嘉島町簡易水道給水条例施行規則

令和3年9月6日 規則第31号

(令和3年10月1日施行)