○嘉島町簡易水道給水条例施行規則
令和3年9月6日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町簡易水道給水条例(平成26年嘉島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成)
第2条 給水装置(条例第3条の給水装置をいう。以下同じ。)は、分水栓、止水栓、給水管、水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓等をもって構成する。ただし、給水方式が受水槽式である場合は、配水管分岐点から受水槽への給水口までを給水装置とする。
(給水管の配水管への取付口における口径)
第4条 給水管の配水管への取付口における口径は、当該給水装置による使用水量その他の事情を参酌して町長が定める。
(給水管及び給水用具の構造及び材質)
第5条 条例第8条第1項に規定する給水管及び給水用具の構造及び材質は、町長が別に定める基準による。
(標識)
第7条 水道使用者は、町長が交付する標識を門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。
2 前項の標識の様式は、町長が別に定める
(代理人及び管理人の届出)
第8条 条例第15条の規定による代理人の選定及び変更並びに条例第16条の規定による管理人の選定及び条例第19条第2項第4号の規定による管理人の変更に関する届出は給水装置代理人・管理人届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 町長は、保管者が前項の規定に違反したときは、当該保管者に対し、原状回復を命じることができる。この場合において、当該保管者がその命令に従わないときは、町長は自ら原状回復をすることができる。
(使用中止等の届出)
第10条 条例第19条第1項第1号の規定により水道の使用をやめるときは、水道使用中止・休止届出書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
3 条例第19条第1項第3号及び同条第2項第3号の規定による届出は、消火栓使用届出書(様式第6号)により行うものとする。
4 条例第19条第2項第1号及び第2号の規定による届出は、水道申込事項変更届出書(様式第7号)により行うものとする。
(私設消火栓の封印)
第11条 私設消火栓は、町長が封印する。
(使用水量の通知)
第13条 町長は、条例第25条の規定により使用水量を検針したときは、使用者に対し、その検針した使用水量を通知するものとする。
(使用水量の端数計算)
第14条 条例第25条の規定により検針した使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(施行細目)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。