○嘉島町簡易水道給水条例

平成26年9月9日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第33条)

第5章 管理(第34条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

第8章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、嘉島町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称及び給水区域)

第2条 嘉島町簡易水道事業の名称及び給水区域は、嘉島町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和2年嘉島町条例第48号)第3条に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯若しくは1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申込みに当たり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の規定により指定した者(法第25条の3の2に規定する指定の更新を受けないことにより失効となった者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費(宅内給水工事を除く。)は、次の費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者(次条第2号において「申込者」という。)は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額(宅内給水工事費を除く。)を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認める工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第11条 町長は、次の場合において工事の申込みを取り消したものとみなす。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事の施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することができない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め、町長に届け出なければならない。代理人に変更があったときも、同様とする。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。管理人に変更があったときも同様とする。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善することができる。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、町長が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の廃止、変更、休止等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 口径を変更するとき。

(3) 消防演習に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(消火栓の使用)

第20条 消火栓は、防災活動又は消防の演習のほか使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、町長の指定する町の職員の立会いを受けなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置等の検査の請求)

第22条 町長は、給水装置、供給する水の水質又はメーターについて、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、次条で定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1により算出した基本料金と従量料金との合計額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合は、水道の使用をやめたときにメーターの検針を行い、これを算定する。

2 町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、定例日以外の日にメーターの検針を行うことができる。

(使用水量の認定)

第26条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) メーターが設置されていないとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第27条 月の中途において水道の口径に変更があった場合は、その使用日数の多い方の料率を適用し、使用日数が等しい場合は、新しい方の料率による。

(無届使用に対する認定)

第28条 前使用者の給水装置を町長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第29条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する場合は、水道の使用申込みの際、町長が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたときに精算する。

(料金の徴収方法)

第30条 料金は、納入通知書又は口座振替による納入の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 水道の使用者は、当該月の使用に係る料金を翌月の末日(当該月の翌月が12月の場合は、25日とする。以下「納期限」という。)までに納付しなければならない。ただし、納期限が土曜日若しくは日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日を納期限とする。

(手数料)

第31条 手数料は、次に掲げる区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計審査手数料 1件につき 2,000円

(2) しゅん工検査手数料 1件につき 2,000円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円

(加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)の申込者は、別表第2に定める額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を納入しなければならない。

2 前項による給水装置の改造工事の場合の加入金は、新旧メーターの口径に係る額の差額とする。

(料金、加入金等の減免)

第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第34条 町長は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第35条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質が政令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第36条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、料金、加入金その他この条例により負担すべき費用を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なく、第25条の使用水量の検針又は第34条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

(過料)

第41条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 料金、手数料、加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をした者

(2) 職員の職務の執行を拒み、又はこれを妨げた者

(3) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は水道を使用した者

(4) 給水装置の管理義務を著しく怠った者

(5) 給水を乱用し、又は他に販売した者

(6) 止水栓又は制水弁を許可なく開閉した者

(7) 消防用のほか、町長に届け出ないで消火栓を使用した者

(料金、手数料、加入金を免れた者に対する過料)

第42条 町長は、詐欺その他の不正の行為によって料金、手数料、加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処することができる。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月10日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月8日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

水道使用料金表

口径

基本料金

(円/件・月)

従量料金

(円/m3・月)

13mm

460

122

20mm

1,010

25mm

1,550

40mm

4,110

50mm

6,670

75mm

15,440

100mm

28,230

一時用

500

別表第2(第32条関係)

口径

加入金

(円/件)

13mm

70,000

20mm

100,000

25mm

150,000

40mm

390,000

50mm

730,000

75mm

1,700,000

100mm

3,500,000

嘉島町簡易水道給水条例

平成26年9月9日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成26年9月9日 条例第13号
令和2年3月10日 条例第17号
令和3年11月22日 条例第26号
令和4年3月8日 条例第8号
令和6年3月8日 条例第6号