○嘉島町下水道使用料徴収事務委任規則
令和3年9月13日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道使用料に係る徴収事務の遂行と住民の便益の増進に寄与するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する下水道使用料徴収事務の一部を地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により簡易水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者たる町長」という。)に委任する事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 町長は、嘉島町簡易水道事業の設置等に関する条例(令和2年嘉島町条例第48号)第3条に規定する給水区域における下水道使用者(以下「使用者」という。)の下水道使用料徴収事務の一部を管理者たる町長に委任する。
(徴収の方法等)
第3条 管理者たる町長は、嘉島町下水道条例(平成17年嘉島町条例第2号)の規定により、下水道使用料(以下「使用料」という。)の徴収を行う。
2 管理者たる町長は、使用者の使用料を嘉島町簡易水道給水条例(平成26年嘉島町条例第13号)第23条第1項に規定する水道料金と同時に徴収する。
(委任に伴う経費)
第4条 町長は、委任に伴う経費を負担するものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和3年10月1日から施行する。