○嘉島町職員の意に反する降任、免職及び休職に関する規則
令和3年3月9日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条及び職員の分限に関する条例(昭和30年嘉島村条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員の上司等が、注意又は指導を繰り返し行うこと。
(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。
(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の矯正のために必要と認める措置を採ること。
2 条例第2条第1項に規定する勤務実績を判断するに当たっては、次に掲げる客観的な資料によるものとする。
(1) 職員の人事評価の評定結果その他職員の勤務実績を判断するに足りると認められる事実を記録した文書
(2) 職員の勤務実績が他の職員と比較して明らかに劣る事実を示す記録
(3) 職員の職務上の過誤、当該職員についての苦情等に関する記録
(4) 職員に対する指導等に関する記録
(5) 職員に対する分限処分、懲戒処分その他服務等に関する記録
(6) 職員の身上報告書又は職務状況に関する報告
(1) 3年間の病気休職(法第28条第2項第1号の規定による休職をいう。以下同じ。)の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務を遂行することが困難であると考えられる場合
(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込みがないと判断される場合
(3) 病気休暇又は病気休職を繰り返してそれらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる場合
(4) 勤務成績がよくない職員又は任命されている職の職務を遂行することについての適格性を欠くと認められる職員について、それらが心身の故障に起因すると思料される場合
(適格性を欠く基準等)
第4条 条例第2条第3項に規定する適格性を欠く場合とは、当該職員の容易に矯正することができない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる場合とする。
(降任又は免職の可能性の伝達)
第6条 町長は、条例第2条第1項の能力評定又は業績評定の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階であると認める場合は、当該職員に対して、評定結果を通知し、又は指導し、及び助言する際、勤務実績の不良の状態が改善されない場合は、降任又は免職の可能性があることを伝達するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。