○職員の分限に関する条例

昭和30年1月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項、第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(降任、免職及び休職の基準等)

第2条 法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、職員の能力評定又は業績評定の実施権者による確認が行われた全体評語が最下位の段階である場合その他勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績がよくないと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を採ったにもかかわらず、勤務実績がよくない状態が改善されないときであって、当該職員が現に任命されている職の職務を遂行することが困難であると認められるときでなければならない。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、任命権者が指定する医師2人によって、心身の故障があると診断され、その故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかなときでなければならない。

3 法第28条第1項第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員が現に任命されている職の職務を遂行することについての適格性を判断するに足りると認められる事実に基づき、当該適格性を欠くと認められる場合において、指導その他の規則で定める措置を採ったにもかかわらず、当該適格性を欠く状態が改善されないときでなければならない。

4 法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、当該職員のうち、いずれを降任し、又は免職するかについて、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して任命権者が定める。ただし、法第13条及び第56条の規定に違反して行うことはできない。

5 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。ただし、3年に満たない休職の期間を定めた場合においては、その休職発令の日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(休職者の身分等)

第4条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しないものとする。

2 休職者は、休職の期間中、条例で別段の定めのあるもののほか、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、法第16条第1号の規定に該当するに至った職員のうち、その刑の執行を猶予された者で、その罪となった事実が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員が、その刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(委任)

第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和30年1月27日 条例第22号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年1月27日 条例第22号
令和元年9月6日 条例第19号
令和3年3月9日 条例第3号