○嘉島町普通財産の処分に関する事務処理要項

令和2年6月23日

要項第7号

(趣旨)

第1条 この要項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第3項に規定する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の処分に関し、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年嘉島町条例第3号)財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年嘉島町条例第2号)及び嘉島町財務規則(平成14年嘉島町規則第14号、以下「財務規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) その他公共団体 地方公共団体以外の公共団体であって、各種公団、土地改良区等法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人をいう。

(2) 公共的団体 民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された公益法人又は法人税法別表第2及び別表第3に掲げる法人並びに公共的な活動を営む法人格を有するすべての団体をいう。

(財産の処分方法等)

第3条 公用又は公共用に供する必要がないと認められる普通財産の処分は、一般競争入札の方法により行うものとする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2第1項各号に掲げる要件に該当するときは、随意契約により行うことができるものとする。

2 施行令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 国及び地方公共団体において、公用又は公共の用に供するとき。

(2) その他公共団体がその事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(3) 公共的団体が公益の事業の用に供する場合で、特に必要と認められるとき。

(4) 公共事業の用に供するために取得する土地の所有者等が、その代替用地を必要とするとき。

(5) 町民等への優良住宅等の提供を図るため、別に定める価格公示による公募抽選方式により売払うとき。

(6) 次に掲げる特別の縁故者があるとき。

 寄付された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その寄附者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。

 譲渡された公有財産で、用途廃止によって生じた普通財産について、その譲渡者又はその相続人その他包括承継人に売払うとき。

 貸付中の普通財産を従来から借受使用している者に売払うとき。

 借地上にある建物をその土地所有者に売払うとき。

 行政財産の使用許可を受けておおむね3年以上使用していた土地で、当該土地に対して使用上必要とする相当額の有益費を投じており、かつ、引き続き使用許可の用途と同様の用途に供する場合において、当該土地をその使用者に売払うとき。

 町施工道路、河川等の公共事業により生じた廃道、廃川を当該公共事業に係る土地の提供者に売払うとき。

 袋地、不整形地等で単独利用が困難な土地又は接面街路が狭いため単独で利用しよとうすれば著しい支障が想定される土地で、隣地と一体利用することによって利用効率が高まる土地を隣接所有者又は隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

 当該土地の面積が、おおむね200平方メートル(不整形地又は法面等を含む土地については、おおむね300平方メートル)以下であって、隣地の面積より小さい土地を隣地の賃借権等を有する者に売払うとき。

 その他特に町長が必要と認めたとき。

(7) 前号アからまでの規定によらないで処分する場合で、用途及び方法が適正であると認められ、かつ、隣接土地所有者全員及び利害関係人から同意を得られたとき。

3 当該財産の隣接等により利害関係の発生の恐れがなく、隣接土地所有者等関係人2人以上の売払い希望がある場合は、指名競争入札によるものとする。

(財産処分の相手方の資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、普通財産の処分の相手方となることができない。

(1) 成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年及び破産者で復権を得ない者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第4号まで及び第6号に該当する者

(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づき同法第5条「観察処分」をうける団体及びその関係者

(4) 嘉島町の行った普通財産の売払いに関し、正当な理由がなく契約を履行しなかった者及び正当な理由がなく契約の締結をしなかった者で、その事実があった日から2年間が経過していない者

(5) その他町長が不適当と認めた者

(売払申請)

第5条 普通財産の売払いを受けようとする者は、嘉島町普通財産売払申請書(様式第1号)を作成し、次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 公図写し

(3) 現況写真及び写真方向図

(4) 利害関係人の同意書(様式第2号)

(5) 隣接土地所有者の境界及び売払いに関する同意書(様式第3号)

(6) 地積測量図(公共基準点測量に基づくもの)(分筆の場合)

(7) 登記事項証明書(申請地及び隣接地)

(8) 印鑑登録証明書(申請人及び同意書に係る者)

(9) 住民票抄本(法人は登記事項証明書)

(10) 念書(様式第4号)

(11) 町有財産の使用に基づく既往使用料支払い債務確認書(様式第5号)

(12) その他必要と認められる書類及び図面

2 前項の申請書並びに必要とする書類及び図面は、それぞれ1部提出するものとする。

(売払い価格)

第6条 普通財産の売払い価格は、不動産鑑定評価、固定資産税評価額、その他町長が適当と認める評価方法により算出した価格を参考にして決定した価格とする。

(協議)

第7条 普通財産の売払いにあたっては、今後の公用又は公共用に供する可能性の有無及びその他法令との調整等について、普通財産売払いに係る協議書(様式第6号)により協議するものとする。

(売払いの決定通知)

第8条 町長は、一般競争入札又は指名競争入札による落札者、公募による当選者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を嘉島町普通財産売払決定通知書(様式第7号)により落札者、当選者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第9条 前条の規定により通知を受けた者(以下「契約者」という。)は、当該通知を受けた日から30日以内に嘉島町普通財産売買契約書(様式第8号)により契約を締結しなければならない。

2 契約者が前項の期間内に契約を締結しないときは、町長は、前条の決定を取消すことができる。

(契約保証金の納付等)

第10条 契約者は、契約代金の100分の10に相当する金額の契約保証金を契約締結の日に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約者が契約締結の日に契約代金の全額を納付するとき、契約相手方が国、地方公共団体及びその他公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は、前条の規定により契約を締結した契約者が契約上の義務を履行しないときは、町に帰属する。

4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。

(契約代金の納付)

第11条 契約者は、契約締結の日から60日以内に契約代金を全額納付しなければならない。ただし、特にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(財産の引き渡し)

第12条 町長は、契約代金の全額の納付があったときは、遅滞なく当該普通財産を契約者に引き渡すものとする。

2 契約者が前項の引渡しを受けたときは、町長に受領書を提出しなければならない。

(所有権保存の登記)

第13条 所有権保存の登記は、前条の規定により普通財産の引渡しの後に町長が行う。ただし、第3条第1項の一般競争入札、同条第2項第7号の随意契約及び同条第3項の指名競争入札による場合は、町有財産売払証明書(様式第9号)により、契約者が所有権保存の登記を行うものとする。

2 前項の登記手続きに要する登録免許税等の全ての必要経費は、契約者の負担とする。ただし、第3条第2項第4号の処分については町負担とする。

(買戻しの特約)

第14条 普通財産の処分に際し、用途を指定して売払いする場合等、特に必要があると認められるものについては、買戻しの特約を付することができるものとする。

(公租公課)

第15条 第12条に規定する普通財産の引渡し以後における当該普通財産に対する固定資産税その他すべての公租公課は、契約者の負担とする。

(補則)

第16条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要項第2号)

この要項は、公布の日から施行する。

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嘉島町普通財産の処分に関する事務処理要項

令和2年6月23日 要項第7号

(令和4年6月1日施行)