○嘉島町特別職の非常勤職員の任用等に関する事務取扱規程
令和2年1月27日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づき、任用される特別職の非常勤職員(以下「非常勤職員」という。)の任用等の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、非常勤職員とは法第3条第3項に掲げる特別職の職員であって、勤務時間について常勤職員と同様の拘束を受けないものとする。ただし、この場合において、議会議員は含まないものとする。
(区分)
第3条 非常勤職員を次の各号とおり区分する。
(1) 地方自治法(昭和22年法第67号)第138条の4第1項の規定により設置された執行機関たる委員会の委員又は委員(以下「委員会委員」という。)
(2) 地方自治法第138条の4第3項の規定により設置された執行機関の委員等(以下「附属機関の委員」という。)
(3) その他非常勤の顧問、参与、調査員その他これらの者に準ずる職員、又は投票管理者、開票管理者、選挙長、選挙分会長、審査分会長、投票立会人、開票立会人、選挙立会人、審査分会立会人その他町長が別に定めるもの(以下「顧問等」という。)
(任用)
第4条 非常勤職員を任用する場合は、次の各号により行う。
(1) 委員会委員(選挙管理委員を除く。)の任用手続は、総務課において行うものとする。この場合において委員会委員に関する事務の主管課は、あらかじめ人選その他の手続を了し、任用内申書に履歴書その他任用上必要な書類を添付し総務課に提出するものとする。
(2) 附属機関の委員の任用手続は、主管課において行うものとする。この場合において職名、職務内容、勤務時間、勤務日数、報酬及び費用弁償の額(嘉島町報酬及び費用弁償条例(平成3年嘉島町条例第2号。以下「報酬等条例」という。)によりそれらの額が規定されているものを除く。)、任用期間、履歴等必要事項を明記して事前に総務課長を経て町長に合議しなければならない。
(3) 任用に当たっては、その都度任用する顧問等を除き、すべて辞令書を交付するものとする。
(4) 附属機関の委員及び顧問等を任用しようとする場合は、別記様式により任用しようとする者に提示し、その承諾を得なければならない。
(1) 附属機関の委員及び顧問等を任用しようとする場合は、あらかじめ人選して総務課長を経て町長に合議の上、任用の手続をしなければならない。
(2) 附属機関の委員及び顧問等に任用しようとする場合は、別記様式により、職名、職務内容、勤務時間、勤務日数(合議制のものにあっては、開催回数及び日数)及び任用期間並びに報酬及び費用弁償の額(以下「勤務条件」という。)を任用しようとするものに提示し、その承諾を得なければならない。
(3) 任用しようとする者に、勤務条件を提示しようとするときは別に総務課長を経て、町長に合議しなければならない。なおこの場合附属機関の委員及び顧問等として任用しようとする者の履歴は相手方の提供したものでなく、主管課では握し得たものを、起案文書に書き加えることで足りるものとする。
(4) 任用は、第4条第4号に定めるところにより行うものとする。この場合において、総務課長及び町長への合議は要しないものとする。
(5) 辞令書(委嘱状)の交付を行ったときは、速やかにその旨を総務課長へ通知しなければならない。
(任用手続きの順番)
第6条 付属機関の委員等を任用しようとする際は、次の各号に掲げる順番により事務処理を行わなければならない。
(1) 人選伺
(2) 第4条第2号に定める事項の伺
(3) 相手方に対する勤務条件提示伺
(4) 勤務条件の提示(別記様式上段による。)
(5) 承諾書の回収(別記様式後段による。)
(6) 発令伺(承諾書を添付する。)
(7) 辞令交付
(報酬及び費用弁償)
第7条 非常勤職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、報酬等条例の定めるところによるものとし、原則としてその勤務日数に応じ日額によるものとする。
2 非常勤職員に対しては、報酬及び費用弁償のほか他のいかなる給与も支給しない。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。