○嘉島町文化財センター設置条例施行規則
令和2年2月20日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町文化財センター設置条例(令和元年嘉島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 嘉島町文化財センター(以下「文化財センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 文化財センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、特別展等開催期間中においては、休館日を次のとおりとする。
(1) 水曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日
3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(入館者遵守事項)
第4条 文化財センターに入館する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼすことをしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。
(寄贈等)
第6条 文化財センターに資料を寄贈、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。
2 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。
附則
この規則は、令和2年3月1日から施行する。