○嘉島町文化財センター設置条例施行規則

令和2年2月20日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町文化財センター設置条例(令和元年嘉島町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 嘉島町文化財センター(以下「文化財センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 文化財センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、特別展等開催期間中においては、休館日を次のとおりとする。

(1) 水曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日

3 前2項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館者遵守事項)

第4条 文化財センターに入館する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼすことをしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 職員が行う管理上必要な指示又は指導に従うこと。

(資料の貸出し)

第5条 条例第5条に規定する資料の貸出しを受けようとする者は、嘉島町文化財センター資料貸出許可申請書(様式第1号)を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の資料貸出許可申請書を受理し適当と認めるときは、嘉島町文化財センター資料貸出許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(寄贈等)

第6条 文化財センターに資料を寄贈、又は寄託しようとする者は、教育委員会に申し出なければならない。

2 寄託を受けた資料の貸出しは、寄託者の承諾を得て行うものとする。

この規則は、令和2年3月1日から施行する。

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嘉島町文化財センター設置条例施行規則

令和2年2月20日 教育委員会規則第3号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和2年2月20日 教育委員会規則第3号