○嘉島町文化財センター設置条例

令和元年6月6日

条例第13号

(設置)

第1条 発堀調査等で出土した考古学的資料(以下「資料」という。)の保存及び活用を図り、郷土の歴史に対する理解を深め、町民文化の向上に資するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、嘉島町文化財センター(以下「文化財センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化財センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嘉島町文化財センター

位置 嘉島町大字上島531番地

(事業)

第3条 文化財センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料を展示し、公開すること。

(3) 資料の専門的調査研究を行うこと。

(4) 埋蔵文化財調査報告書等を作成し、頒布すること。

(5) 歴史及び考古学に関する講演会、講習会、研究会等を立案・開催すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(入館の制限等)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化財センターヘの入館を拒絶し、又は文化財センターからの退去を命じることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又は文化財センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、若しくは滅失させるおそれがあると認められる者

(2) 文化財センターの管理上必要な指示又は指導に従わない者

(資料の貸出し)

第5条 教育、学術若しくは文化に関する機関若しくは団体又は学術研究のため特に資料を利用しようとする者は、教育委員会の許可を受け、資料の貸出しを受けることができる。

(損害の賠償等)

第6条 文化財センターの施設、設備、資料等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、教育委員会の指示するところに従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施行細目の委任)

第7条 文化財センターの休館日及び開館時間その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員)

第8条 上記の目的を果たし、円滑な運営を行うため、文化財センターに必要な職員を置く。

この条例は、令和2年3月1日から施行する。

嘉島町文化財センター設置条例

令和元年6月6日 条例第13号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和元年6月6日 条例第13号