○嘉島町児童生徒就学援助費に関する条例施行規則
令和元年12月19日
教委規則第4号
嘉島町児童生徒及び幼稚園園児就学援助費に関する条例施行規則(昭和47年嘉島町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町児童生徒就学援助費に関する条例(昭和47年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)第4条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給方法)
第3条 前条第1項に係る支給は、区の代表者に行うものとする。
2 前条第2項に係る支給は、生徒の保護者に行うものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。