○嘉島町児童生徒就学援助費に関する条例

昭和47年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、児童生徒の遠距離通学と経済的理由による就学の困難解消を図ることを目的とする。

(援助の範囲)

第2条 援助の範囲は、最も経済的かつ一般に利用し得る最短の経路とし、当該学校からの通学距離が片道4キロメートルを超える児童及び6キロメートルを超える生徒とする。

(援助の方法及び額)

第3条 前条第1項の児童及び生徒に対する援助の方法は、次のとおりとする。

(1) 当該児童が交通機関等を利用し、通学に要する費用の全額とする。

(2) 当該生徒が自転車等により通学する者に対し、中学校在学期間1台に限り自転車及び附属品等の購入費用として、30,000円を限度に実費額を補助する。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年3月17日条例第9号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和54年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第38号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

嘉島町児童生徒就学援助費に関する条例

昭和47年3月30日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第1号
昭和50年3月17日 条例第9号
昭和54年4月1日 条例第3号
平成26年12月10日 条例第20号
令和元年12月9日 条例第38号