○嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則
令和元年12月9日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和元年嘉島町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公共の用に供する場所)
第2条 条例第2条第3号の規則で定める公共の用に供する場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 町の公の施設並びに町の庁舎等の事務所及び事業所
(2) 道路に準ずる通路
(設置運用基準の届出等)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 画像の保存及び保存期間
(2) 画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置
(3) 苦情処理の手続
(4) 条例第4条第1項に規定する防犯カメラ管理責任者の選任
3 条例第3条第1項第4号の規則で定めるものは、犯罪の予防に関する自主的な活動を行う団体とする。
(違反事実の公表の方法)
第6条 条例第7条の規定による公表は、次に掲げる事項を町のホームページ等に掲載することにより行うものとする。
(1) 違反者の氏名及び住所(団体にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 違反の内容
(3) 勧告の内容
(4) 弁明の内容
(5) その他町長が必要と認める事項
(運用状況の公表の方法)
第8条 条例第10条の規定による公表は、町のホームページ等に掲載することにより行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。