○嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

令和元年12月9日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例(令和元年嘉島町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公共の用に供する場所)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める公共の用に供する場所は、次に掲げる場所とする。

(1) 町の公の施設並びに町の庁舎等の事務所及び事業所

(2) 道路に準ずる通路

(設置運用基準の届出等)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 画像の保存及び保存期間

(2) 画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置

(3) 苦情処理の手続

(4) 条例第4条第1項に規定する防犯カメラ管理責任者の選任

2 条例第3条第1項の規定による届出は、当該届出に係る防犯カメラを設置しようとする10日前までに、嘉島町防犯カメラ設置運用基準届(様式第1号)を町長に提出して行わなければならない。

3 条例第3条第1項第4号の規則で定めるものは、犯罪の予防に関する自主的な活動を行う団体とする。

4 条例第3条第2項の規定による届出は、同条第1項の規定による届出の内容を変更した日から10日以内に、嘉島町防犯カメラ設置運用基準変更届(様式第2号)を町長に提出して行わなければならない。

(防犯カメラ廃止届)

第4条 防犯カメラ設置者は、条例第3条第1項の規定による届出に係る防犯カメラの使用を廃止したときは、当該廃止した日から10日以内に、嘉島町防犯カメラ廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(勧告)

第5条 条例第6条の規定による勧告は、防犯カメラの適正な設置及び運用に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(違反事実の公表の方法)

第6条 条例第7条の規定による公表は、次に掲げる事項を町のホームページ等に掲載することにより行うものとする。

(1) 違反者の氏名及び住所(団体にあっては、名称、事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 違反の内容

(3) 勧告の内容

(4) 弁明の内容

(5) その他町長が必要と認める事項

(身分証明書)

第7条 条例第8条の規定により、関係人に質問し、又は関係人から報告を徴する職員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、当該関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(運用状況の公表の方法)

第8条 条例第10条の規定による公表は、町のホームページ等に掲載することにより行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例施行規則

令和元年12月9日 規則第14号

(令和元年12月9日施行)