○嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和元年12月9日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所に向けられた防犯カメラの適正な設置及び運用について、当該防犯カメラを設置するものの遵守すべき義務等を定め、もって当該防犯カメラの有用性に配慮しつつ、町民等の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的として特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置であって、画像表示装置及び録画装置を備えるもの(設置されることにより犯罪の予防の効果を有するものを含む。)

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像であって、当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場その他規則で定める公共の用に供する場所をいう。

(4) 町民等 本町に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本町に滞在し、若しくは本町を通過する者をいう。

(設置運用基準の届出等)

第3条 公共の場所に向けて防犯カメラを設置しようとするもので次に掲げるものは、防犯カメラの設置目的、防犯カメラにより犯罪を予防しようとする公共の場所の区域(以下「防犯対象区域」という。)その他規則で定める事項を記載した防犯カメラの設置及び運用に関する基準(以下「設置運用基準」という。)を定め、規則で定めるところにより、町長にこれを届け出なければならない。

(1) 

(2) 町から事務又は事業の委託を受けた者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者

(3) 自治会その他の地域的な共同活動を行う団体

(4) その他公共の場所に向けて防犯カメラを設置することが想定される規則で定めるもの

2 前項の規定による届出をしたものは、当該届出の内容を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(防犯カメラ管理責任者)

第4条 前条の規定による届出の義務のあるもの(次項において「届出義務者」という。)は、防犯カメラの管理責任者を置かなければならない。

2 届出義務者で防犯カメラを設置したもの(以下「防犯カメラ設置者」という。)は、防犯対象区域ごとに、当該防犯対象区域内の見やすい場所に防犯カメラを設置している旨並びに防犯カメラ設置者の名称を表示しなければならない。

(防犯カメラ設置者等の義務)

第5条 防犯カメラ設置者及び防犯カメラ管理責任者(以下「防犯カメラ設置者等」という。)は、設置運用基準を遵守しなければならない。

2 防犯カメラ設置者等又は防犯カメラ設置者等であったものは、画像から知りえた町民等の情報を他に漏らしてはならない。

3 防犯カメラ設置者等又は防犯カメラ設置者等であったものは、次に掲げる場合を除くほか、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 画像から識別される特定の個人(以下「本人」という。)の同意がある場合

(2) 法令に基づく場合

(3) 町民等の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急やむを得ないと認められる場合

4 防犯カメラ設置者等は、画像を保存する場合には、当該画像を加工してはならない。

5 防犯カメラ設置者等は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の画像の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

6 防犯カメラ設置者等は、本人から当該本人が識別される画像の開示を求められたときは、本人に対し、当該画像を開示するよう配慮しなければならない。

7 防犯カメラ設置者等は、その取り扱う防犯カメラの設置及び運用並びに画像の取扱いに関する苦情があったときは、それを適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(指導又は勧告)

第6条 町長は、第3条第1項若しくは第2項第4条第1項若しくは第2項又は前条第1項第2項第3項第4項若しくは第5項の規定に違反したもの(以下「違反者」という。)に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨の指導又は勧告をすることができる。

(公表)

第7条 町長は、違反者が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該違反者に意見を述べる機会を与えた上で、その事実を公表することができる。

(質問又は報告)

第8条 町長は、第6条に規定する指導又は勧告若しくは前条の規定による違反事実の公表を行うときは、必要に応じ、当該職員をして関係人に質問させ、又は関係人から報告を調査させることができる。

(苦情の申出)

第9条 町民等は、防犯カメラ設置者が設置した防犯カメラの設置及び運用並びに画像の取扱いに関し苦情があるときは、その旨を町長に申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による苦情の申出を受けたときは、適切かつ迅速に処理するものとする。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年1回以上、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 第3条の規定による届出の状況

(2) 第6条に規定する指導又は勧告の状況

(3) 第8条の規定による質問又は報告の徴収の状況

(4) 前条第1項の規定による苦情の申出の状況

(町が設置した防犯カメラの画像の取扱い)

第11条 町が設置した防犯カメラに係る画像の取扱いについては、第5条第2項から第6項までの規定にかかわらず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び嘉島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年嘉島町条例第1号)に定めるところによる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に公共の場所に向けて防犯カメラを設置しているもので、第3条第1項各号のいずれかに該当するものは、令和元年12月31日までに、当該防犯カメラの設置運用基準を定め、これを町長に届け出なければならない。

3 第3条第2項及び第4条から第9条までの規定は、前項の規定による届出の義務のあるものについて準用する。この場合において、第3条第2項中「前項」とあるのは「附則第2項」と、第4条第1項中「前条の規定による届出の義務のあるもの(次項にいて「届出義務者」という。)」とあるのは「附則第2項の規定による届出の義務のあるもの(以下「防犯カメラ設置者」という。)」と、同条第2項中「届出義務者で防犯カメラを設置したもの(以下「防犯カメラ設置者」という。)」とあるのは、「防犯カメラ設置者」と、第6条中「第3条第1項若しくは第2項」とあるのは「第3条第2項」と、「又は前条第1項」とあるのは、「、前条第1項」と、「第5項」とあるのは「第5項又は附則第2項」と読み替えるものとする。

(令和5年3月10日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

嘉島町防犯カメラの設置及び運用に関する条例

令和元年12月9日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)