○嘉島町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月7日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、嘉島町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成30年嘉島町条例第2号、以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 嘉島町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の管理は、嘉島町企画情報課が行う。
(専用施設の使用者の募集)
第3条 条例第6条に規定する専用施設について、使用者の募集は、公募により行う。
(専用施設の使用の申請)
第4条 条例第8条の規定により、専用施設を使用しようとする者は、専用施設使用許可申請書(様式第1号)のほか、別途、公募要項に定める書類を町長に提出しなければならない。
2 前項において、使用の許可を得た申請者(以下「専用施設使用者」という。)は町長と契約を締結した後に当該専用施設を使用できるものとする。
(専用施設の使用許可に係る事項の変更)
第6条 専用施設使用者は、専用施設の使用許可に係る事項を変更しようとするときは、専用施設使用許可事項変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(専用施設の使用の中止)
第7条 専用施設使用者は、使用期間の途中に使用を中止しようとするときは30日前までに専用施設使用中止願(様式第7号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(多目的ホールの使用の申し込み)
第8条 多目的ホールを使用しようとする者(以下「ホール使用者」という。)は、嘉島町ふれあいセンター多目的ホール使用許可申請書(様式第8号)を、嘉島町の休日を定める条例(平成4年嘉島町条例第15号)第1条第1項各号に規定する日を除く使用日の3日前までに町長に提出しなければならない。
(多目的ホールの使用許可の変更及び取消し)
第9条 ホール使用者が使用許可を受けた事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、速やかに嘉島町ふれあいセンター多目的ホール使用許可変更・取消申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、使用許可を受けた事項の変更又は使用許可の取消しを承認したときは、嘉島町ふれあいセンター多目的ホール使用許可変更・取消承認通知書(様式第11号)によりホール使用者に通知するものとする。
(使用制限の通知)
第11条 町長は、条例第16条の規定により必要な措置を命ずる場合は、嘉島町ふれあいセンター使用許可措置命令通知書(様式第14号)を専用施設使用者又はホール使用者に交付するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第12条 嘉島町ふれあいセンター使用者は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(2) 公の秩序に反する行為や他の使用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 許可を受けずに多目的ホール内において寄附の募集、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等をしないこと。
(4) 許可を受けずに火器等を使用し、又はふれあいセンター敷地内において喫煙しないこと。
(5) 火災及び盗難の防止に努めること。
(6) 施設又は設備を損傷し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(7) 清掃及び整理整頓に努めること。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、専用施設及び多目的ホールの管理・運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。