○嘉島町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日

条例第2号

(設置)

第1条 地域産業の振興及び地域住民の交流を図るため、嘉島町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあいセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 嘉島町ふれあいセンター

位置 嘉島町大字上六嘉2063番地

(事業)

第3条 ふれあいセンターは、次に掲げる事業を行う。

(1) ふれあいセンターの施設及び設備を使用に供すること。

(2) ふれあいセンターで展開される地域産業活性化のための事業の推進に関すること。

(3) 地域住民の交流を通じた地域の活性化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間)

第4条 ふれあいセンターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) レンタルオフィス及び地域ふれあい室 午前0時から午後12時まで

(2) 多目的ホール 午前9時から午後8時まで

(休館日)

第5条 ふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日

(2) 12月29日から1月3日まで

(施設の区分)

第6条 ふれあいセンターに、期間を定めて同一の者の常時使用に供する施設(以下「専用施設」という。)としてレンタルオフィス、地域ふれあい室を、その他一般の使用に供する施設として多目的ホールを置く。

2 前条の規定にかかわらず、専用施設の使用者(第11条に規定する使用者をいう。)は、第10条第1項の規定により定められた使用期間中、ふれあいセンター(多目的ホールを除く。)を常時使用することができる。ただし、町長が必要と認めるときは、その使用を制限することができる。

(対象者)

第7条 専用施設を使用できる者は、地域産業の活性化が図られると認められる事業を行おうとする法人その他の団体又は個人とする。

(使用の許可)

第8条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第9条 町長は、ふれあいセンターの使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。

(4) ふれあいセンターの管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの設置目的又は公の施設としての役割上、その利用が不適切であると認められるとき。

(許可の期間)

第10条 専用施設の使用を許可する期間は、使用しようとする者からの申請に基づき、許可の際に個別に定めるものとする。

2 前項の許可の期間は、3年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを更新することができる。

(使用料)

第11条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第12条 専用施設の使用者は、毎月末日までに、翌月分の使用料を納付しなければならない。ただし、専用施設の使用を開始する月の使用料の納付期限は、使用開始日とする。

2 多目的ホールの使用者は、使用料を前納しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、使用者は、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第16条第4号に定める理由が生じたことにより使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の10日前までに使用許可の取下げ又は変更の申出があって、町長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第14条 使用者は、使用許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備の設置等)

第15条 使用者は、ふれあいセンターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ふれあいセンターの使用許可の条件を変更し、又は使用許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) ふれあいセンターの使用が第9条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(保安の責任)

第18条 使用者は、使用期間中の入館者の整理及び警備、ふれあいセンターの施設等の操作及び使用、その他保安に関する責任を負うものとする。

(損害賠償)

第19条 使用者は、ふれあいセンターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第20条 町長は、公益上又はふれあいセンターの管理上適当でないと認める者に対し、ふれあいセンターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第21条 町長は、管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(管理の委託)

第22条 ふれあいセンターの管理については、委託することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

使用の単位

使用料

適用

レンタルオフィス

1

1月

57,300円

電気料金、インターネット及び通信料金は除く。

2

1月

57,300円

3

1月

78,900円

地域ふれあい室

1月

73,800円


多目的ホール

1時間

1,000円


備考

1 1時間未満は、1時間として計算する。なお、準備時間及び整理時間は、使用時間に含める。

2 月の中途で専用施設の使用を開始又は終了する場合の当該月の使用料は、この表に定める額を30で除し、これに当該月の使用日数を乗じて得た額とする。

3 多目的ホールについて、入場料若しくはこれらに類するものを徴する場合又は物品の販売若しくは有償によるサービスの提供を目的として使用する場合は、別表及び第1項により算出して得た額の10割増を使用料とする。

4 多目的ホールについて、6月1日から9月30日までを夏季加算期間、12月1日から翌年3月31日までを冬季加算期間とし、夏季加算期間及び冬季加算期間においては、別表及び第1項により算出して得た額(以下「基本料金」という。)に当該基本料金の3割の額を加えた額を使用料とする。ただし、夏季加算期間及び冬季加算期間以外においても冷暖房を使用する場合は、本項の規定を適用する。

5 前各項により算出して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。

嘉島町ふれあいセンター設置及び管理に関する条例

平成30年3月7日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)