○嘉島町に副町長を置かない特例条例

令和元年6月6日

条例第11号

嘉島町副町長の定数を定める条例(平成18年嘉島町条例第17号)本則の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定に基づき、当分の間、嘉島町に副町長を置かない。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町に副町長を置かない特例条例

令和元年6月6日 条例第11号

(令和元年6月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年6月6日 条例第11号