○嘉島町副町長定数条例
平成18年12月6日
条例第17号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副町長1人を置く。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成18年12月6日 条例第17号
(平成19年4月1日施行)