○嘉島町課設置条例

平成9年3月10日

条例第2号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の事務を分掌させるため、次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 企画情報課

(3) 税務課

(4) 町民保険課

(5) 福祉課

(6) 農政課

(7) 建設課

(8) 都市計画課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 議会及び行政一般に関する事項

 消防及び防災に関する事項

 交通安全及び防犯に関する事項

 職員の進退及び身分に関する事項

 広報に関する事項

 財政及び財務(他課の所管に属するものを除く。)に関する事項

 町の財産及び入札・契約に関する事項(他課の所管に属するものを除く。)

 文書その他他課の所管に属しない事項

(2) 企画情報課

 総合計画に係る調査、企画及び調整に関する事項

 統計に関する事項

 商工業に関する事項

 観光に関する事項

 地方分権に関する事項

 情報の公開に関する事項

 個人情報の保護に関する事項

 電算化の推進に関する事項

(3) 税務課

 町税の賦課に関する事項

 固定資産の評価に関する事項

 税証明に関する事項

 町税の徴収に関する事項

(4) 町民保険課

 戸籍及び住民基本台帳に関する事項

 証明に関する事項

 国民年金に関する事項

 国民健康保険に関する事項

 後期高齢者医療に関する事項

 健康及び検診に関する事項

(5) 福祉課

 福祉に関する事項

 地方改善対策に関する事項

 介護保険に関する事項

(6) 農政課

 農林水産業に関する事項

 農地に関する事項

 農業委員会に関する事項

 地籍調査に関する事項

(7) 建設課

 道路及び河川に関する事項

 住宅及び建築に関する事項

 その他土木に関する事項

 水防に関する事項

 上下水道に関する事項

(8) 都市計画課

 都市計画に関する事項

 環境衛生に関する事項

(雑則)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月11日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月13日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月13日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月11日条例第4号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月9日条例第8号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成30年3月7日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(嘉島町議会委員会条例の一部改正)

第2条 嘉島町議会委員会条例(昭和31年嘉島村条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(嘉島町子ども・子育て会議条例の一部改正)

第3条 嘉島町子ども・子育て会議条例(平成25年嘉島町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

嘉島町課設置条例

平成9年3月10日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成9年3月10日 条例第2号
平成11年3月11日 条例第1号
平成11年12月13日 条例第14号
平成13年12月13日 条例第11号
平成17年3月11日 条例第4号
平成18年3月9日 条例第4号
平成23年6月9日 条例第8号
平成30年3月7日 条例第5号
令和2年12月7日 条例第40号