○嘉島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月9日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、生活支援を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図る事業(以下「生活支援体制整備事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 生活支援体制整備事業の実施主体は、嘉島町とする。ただし、当該事業の全部又は一部について、町長が適当と認める者に委託することができる。

(生活支援コーディネーター)

第3条 町長は、生活支援体制整備事業の実施に関し、高齢者の生活支援・介護予防サービス等の体制整備を推進していくためのコーディネート機能を有する生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置する。

(コーディネーターの業務内容)

第4条 コーディネーターは、嘉島町地域包括支援センターと連携し、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 地域資源の開発

 地域に不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成と活動する場の確保

(2) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) ニーズとサービスのマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチング

 サービス提供主体の活動と活用可能な地域資源とのマッチング

(協議体)

第5条 町長は、コーディネーター及び生活支援サービスを担う社会福祉法人等の多岐にわたる関係主体間の定期的な情報共有、連携及び協働による資源開発を推進するために、協議体を設置する。

(協議体の構成員)

第6条 協議体は、コーディネーター及び嘉島町地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年嘉島町要綱第5号)に規定する委員をもって構成する。

(協議体の役割)

第7条 協議体が担う役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) コーディネーターの組織的な補完

(2) 地域ニーズ、既存の地域資源の把握、情報の見える化の推進

(3) 企画、立案、方針策定を行う場

(4) 地域づくりにおける意思の統一を図る場

(5) 情報交換の場、働きかけの場

(守秘義務)

第8条 コーディネーター及び協議体の構成員は、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

嘉島町生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月9日 要綱第4号

(平成30年4月1日施行)