○嘉島町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月30日

要綱第5号

(設置)

第1条 嘉島町は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、嘉島町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(構成員)

第2条 運営協議会の委員は、センターの公正・中立性を確保する観点から、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体等の代表者

(2) 介護サービス及び介護予防サービスの利用者並びに介護保険の第1号及び第2号被保険者

(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護及び相談事業を担う関係者

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域ケアに関する学識経験を有する者

(5) その他協議に必要と認められる者

(組織)

第3条 運営協議会の委員は、10人以内とする。

2 運営協議会に会長及び副会長を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は、運営協議会を総括し、会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(委員の責務)

第4条 運営協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができるものとする。

(審議事項)

第6条 運営協議会は、次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) センターの設置等に関すること。

 センターが担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

(2) センターの運営に関すること。

(3) センターの職員の確保に関すること。

(4) 地域包括ケアに関すること。

(5) その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(会議)

第7条 運営協議会の会議は、会長が招集する。

2 運営協議会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて、意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 運営協議会の事務局は、福祉課に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日要綱第5号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

嘉島町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月30日 要綱第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年3月30日 要綱第5号
令和3年3月10日 要綱第5号