○嘉島町民会館条例施行規則
平成25年9月18日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町民会館条例(平成25年嘉島町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 嘉島町民会館(以下「町民会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 町民会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定により休日とされる日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
2 使用許可申請書の受付をする期間は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りではない。
(1) ホール及びこれらに伴い使用する施設…使用しようとする日の1年前(休日の場合は、その日後に最も近い休日でない日。次号同じ。)から
(2) 前号以外の施設…使用しようとする日の3ヶ月前から
3 申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。
4 申請者の順位は、許可申請書を受け付けた順位とする。ただし、教育委員会がこれにより難いと認めるときは、協議又は抽選により当該申請者の順位を決定することができる。又、教育委員会が芸術文化の振興若しくは公益上必要があると認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際に常に使用許可書を携帯していなければならない。
(使用許可の変更又は取消し)
第6条 使用者が使用許可を受けた事項の変更又は使用許可の取消しを受けようとするときは、速やかに町民会館使用許可変更・取消申請書(様式第3号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、使用許可を受けた事項の変更又は使用許可の取消しを承認したときは、町民会館使用許可変更・取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りではない。
(使用料の納入)
第9条 使用者は、使用許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、超過使用料は、使用終了の時までに納付することができる。
(使用料等の後納)
第10条 国、地方公共団体は、後納することができる。
2 使用料等中附属設備等及び冷暖房の使用料については、後納することができる。
3 第1項の規定により使用料等を後納しようとするときは、その旨を使用許可申請書に明記しなければならない。
(使用料の返還)
第11条 条例第8条第3項ただし書きの規定により使用料を返還することができる額は、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第8条第3項第1号に該当するとき。 使用料の全額
(2) 使用者が使用日の30日前(ホール以外は10日前)までに使用の取り消しを届け出たとき。 使用料の7割に相当する額
(3) 使用者が使用日の10日前(ホール以外は5日前)までに使用の取り消しを届け出たとき。 使用料の5割に相当する額
2 条例第8条第3項ただし書きの規定による使用料の返還を受けようとする者は、町民会館使用料還付申請書(様式第6号)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく、施設等にポスター、看板、旗、懸垂幕その他これらに類するものを掲げ、若しくは張りつけ、文字等を書き、又はくぎ類を打たないこと。
(2) 許可なく危険若しくは、不潔な物品又は動物を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(4) 許可なく寄付金の募集、物品の販売等をしないこと。
(5) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 収容定員を超えて入場させないこと。
(7) 施設の維持・秩序保全のため係員の指示がある場合は、責任者を置き、整理員を置くこと。
(8) 係員の指示に従うこと。
(入場の制限)
第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 会館における秩序又は風紀を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(2) 規則に違反した者又は係員の指示に従わない者
(3) その他会館の管理上支障があると認められる者
(原状回復)
第15条 使用者は施設等の使用を終了し、又は条例第6条の規定により使用許可を取り消されたときは、使用に係る施設等を原状に復し、係員の点検を受けなければならない。
(き損等の届出)
第16条 町民会館の施設等をき損し、又は滅失した者は、直ちに町民会館施設等き損・滅失届(様式第9号)を教育委員会に提出し、その指示に従わなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 品名 | 単位 | 1回の使用料 |
舞台関係 | 講演台 | 1式 | 500円 |
司会台 | 1台 | 300円 | |
松羽目(ドロップ) | 1式 | 1,000円 | |
金屏風 | 1双 | 1,000円 | |
平台 | 1台 | 100円 | |
開き足 | 1台 | 50円 | |
箱足 | 1台 | 50円 | |
箱階段 | 1台 | 50円 | |
ステージ掛階段 | 1台 | 50円 | |
ヒナ段用ケコミパネル | 1式 | 50円 | |
人形立 | 1本 | 50円 | |
めくり台 | 1台 | 100円 | |
国旗・町旗 | 1枚 | 200円 | |
長座布団 | 1枚 | 100円 | |
座布団 | 1枚 | 100円 | |
緋毛氈 | 1枚 | 100円 | |
上敷 | 1本 | 200円 | |
指揮台 | 1台 | 200円 | |
指揮用譜面台 | 1台 | 100円 | |
演奏者用譜面台 | 1台 | 50円 | |
コントラバス用椅子 | 1脚 | 100円 | |
長机 | 1台 | 100円 | |
椅子 | 1脚 | 50円 | |
音響反射板 | 1式 | 2,000円 | |
音響反射板(正面・天井) | 1式 | 1,000円 | |
バトン | 1本 | 100円 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1,000円 | |
スクリーン | 1式 | 1,000円 | |
暗天幕 | 1枚 | 500円 | |
中割幕 | 1枚 | 500円 | |
ホリゾント幕 | 1枚 | 500円 | |
バック幕 | 1式 | 500円 | |
音響関係 | 拡声装置 | 1式 | 1,000円 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 500円 | |
CD・MDプレーヤー | 1台 | 500円 | |
移動型スピーカー | 1式 | 500円 | |
コンデンサーマイク | 1本 | 500円 | |
ダイナミックマイク | 1本 | 300円 | |
ワイヤレスマイク | 1本 | 500円 | |
マイクスタンド(床・卓) | 1本 | 50円 | |
ブーム型マイクスタンド | 1本 | 100円 | |
照明関係 | 第1ボーダーライト | 1式 | 500円 |
第2ボーダーライト | 1式 | 500円 | |
アッパーホリゾントライト | 1式 | 2,000円 | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 1,000円 | |
サスペンショントライト | 1台 | 200円 | |
シーリングライト | 1式 | 1,000円 | |
フロントサイドライト(2階) | 1式 | 1,000円 | |
センターピンスポットライト | 1台 | 1,000円 | |
フットライト | 1式 | 500円 | |
カッタースポットライト | 1式 | 200円 | |
スポットライト(1kw) | 1台 | 200円 | |
スポットライト(0.5kw) | 1台 | 100円 | |
ベーススタンド | 1台 | 100円 | |
スモークマシーン | 1台 | 1,000円 | |
その他効果器類 | 1台・組 | 500円 | |
楽器類 | ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 6,000円 |
ピアノ(練習用) | 1台 | 1,000円 | |
その他 | ホワイトボード | 1台 | 100円 |
展示パネル | 1枚 | 50円 | |
持込器具 | 1kw | 200円 | |
テレビ | 1式 | 500円 | |
コピー代 | 1枚 | 20円 |