○嘉島町民会館条例

平成25年9月10日

条例第22号

(設置)

第1条 町民の芸術文化の向上及び地域交流の活性化を図るため、嘉島町民会館(以下「町民会館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 町民会館は、嘉島町大字上島545番地に置く。

(業務)

第3条 町民会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 芸術文化の向上のための自主事業に関すること。

(2) 講演会、研修会等の開催に関すること。

(3) 音楽文化の振興に関すること。

(4) 前各号に関するもののほか、第1条の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(使用の許可)

第4条 町民会館を使用しようとする者は、嘉島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、町民会館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 町民会館の管理運営上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町民会館の設置目的又は公の施設としての役割上、その利用が不適切であると認められるとき。

(許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、町民会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認められるときは、使用の許可を取消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可を受けた後、第5条の規定に該当する事情が生じたとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が損害を受けても、教育委員会はその責を負わない。

(権利譲渡及び目的外使用の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸し、又は許可目的以外の目的に使用してはならない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、使用料を後納することができる。

3 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力により使用を中止し、又は使用することができないとき。

(2) 使用者が使用開始前に許可の取り消しを申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第9条 町長又は教育委員会は、教育委員会等が行う自主事業又は特別の理由があると認めるときは前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、町民会館の施設等の使用を終了したときは、直ちに現状に回復しなければならない。第6条第1項の規定による使用許可の取消し又は使用停止のときも同様とする。

(保安の責任)

第11条 使用者は、使用期間中の入場者の整理及び警備、町民会館の施設等の操作及び使用、その他保安に関する責任を負うものとする。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者は、施設等や器具等を破損し、若しくは滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、損害賠償の全部又は一部を免除することができる。

(管理の委託)

第13条 町民会館の管理については、委託することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

午前

午後

夜間

冷暖房使用料

(1時間につき)

摘要

9時~12時

13時~17時

18時~22時

ホール関連

入場料無料

平日

8,000円

11,000円

14,000円

4,000円

楽屋1・2・3・4、ホワイエ付

土曜日、日曜日及び休日

10,000円

14,000円

17,000円

入場料有料

平日

16,000円

22,000円

28,000円

土曜日、日曜日及び休日

20,000円

28,000円

34,000円

舞台のみ

2,500円

3,500円

4,000円

2,000円


楽屋(1室)

1,000円

1,400円

1,600円

200円

和室2室

洋室2室

リハーサル室

1,500円

2,000円

2,500円

400円


その他

小会議室1階(24人)

1時間あたり300円

200円


小会議室(40人)

1時間あたり400円

300円


大会議室(150人)

1時間あたり1,000円

600円


研修室(40人)

1時間あたり400円

300円


和室

1時間あたり400円

300円


調理室

1時間あたり500円

300円


ホワイエ

1日1,000円

600円

ホール未使用時のみ

附属設備等

町長が別に定める額

備考

1 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)の規定により休日とされる日をいう。

2 使用者が町民会館を使用する場合において、入場料を徴収しないが、入場料に相当する会費を徴収したと認められるとき(会費を徴収する場合、会費制度により会員を招待する場合、商品等の売上高により招待券を発行する場合及びその他これに準ずる場合をいう。)及び営業の宣伝、その他これに類する目的をもって無料で入場させるとき、並びに営利団体等が自ら講習会に使用する場合は、入場料を徴収したものとみなして使用料を徴収する。

3 使用時間の延長又は繰上げは、1時間以内に限りできるものとし、延長した時間の使用料については直前の使用時間区分、繰り上げた時間の使用料については直後の使用時間区分の使用料の3割とする。ただし、使用時間区分が2以上にわたる場合の当該区分間の時間の使用料については、この限りでない。

4 ホール施設の9時から17時、13時から22時、9時から22時までの時間区分の使用料は、それぞれの時間区分に属する使用料欄の金額を合算した額とする。

5 ホールを専らリハーサル、準備等のために使用する場合の使用料の額は、使用者が入場料を徴収しない場合の使用料の額とする。

6 舞台を専ら練習会場として使用する場合の申請は利用日1ヶ月前にホールが空いている場合に限る。

7 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

嘉島町民会館条例

平成25年9月10日 条例第22号

(平成25年9月10日施行)