○嘉島町暴力団排除条例の運用に関する規則

平成25年1月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町暴力団排除条例(平成23年嘉島町条例第11号。以下「条例」という。)に定める事項の運用に関し、町の事務及び事業における措置等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において掲げる用語の定義は、条例及び当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等 次に掲げるものをいう。

 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量の業務の委託契約

 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約

 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約

 公有財産の売却に係る契約

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約

 広告事業に係る契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者に係る協定

 町が設置した公の施設の使用不承認等

 その他、町長が指定するもの

(2) 入札参加希望者等 次に掲げるものをいう。

 一般競争入札若しくは指名競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者

 に掲げるもの以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行う者

(3) 入札参加希望者等の役員等 入札参加希望者等が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。

(4) 不当介入 第1号ア及びの受注者(以下「受注者」という。)に対して、当該契約の履行に関する不当要求(事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求)及び妨害(契約の適正な履行を妨げる行為)をいう。

(5) 暴力団等 次に掲げるものをいう。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

 法第2条第6号に規定する暴力団員

 上記ア、のほか、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したもの。

(6) 暴力団等関係者 上記イ、のほか、暴力団等の構成員又は暴力団等に協力し、若しくは関与する等これと交わりを持つ者をいう。

(町の事務及び事業における措置)

第3条 町は、入札参加希望者等又は入札参加希望者等の役員等が条例第9条に定める暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる要件に該当すると認められるときは、別表(第3条関係)により期間を定めて、次に掲げる措置(以下「排除措置」という。)を行うものとする。

(1) 一般競争入札において参加資格を認めないこと。

(2) 指名競争入札において指名を行わないこと。

(3) 随意契約の相手方としないこと。

(4) 広告事業における契約の相手方又は広告媒体の広告主としないこと。

(5) 公共の施設の指定管理者の候補者としないこと。

(6) その他町長が必要と認めること。

2 町は、入札参加希望者等のうち共同企業体であるものに対し排除措置を行うときは、当該共同企業体の構成員のうち入札参加希望者等であるものについても、当該共同企業体に対し排除措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、排除措置を行うものとする。

3 町は、共同企業体の構成員のうち入札参加希望者等であるものに対し排除措置を行うときは、当該共同企業体についても、当該入札希望者等に対し排除措置を行う期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、排除措置を行うものとする。

4 町は、嘉島町財務規則(平成14年嘉島町規則第14号)第73条第1項に規定する町長が定める資格を有する者に対して排除措置を行ったときは、別に定めるところにより、指名停止措置を行うものとする。

5 町は、排除措置を行ったときは、当該入札参加希望者等又は共同企業体に対し、その旨を通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。

(排除措置を受けている者への措置)

第4条 町は、建設工事の下請契約の相手方として、現に排除措置を受けている者を承認しないものとする。

2 町は、建設コンサルタント業務及びその他委託業務の委託契約の再委託の相手方として、現に排除措置を受けている者を承認しないものとする。

3 前条第5項の規定は、前2項の規定により承認をしなかった場合について準用する。

(契約等の解除等)

第5条 町は、契約等の相手方となった者が、条例第9条に定める暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる要件に該当すると判明した場合は、当該契約等を解除し、又は取り消すことが出来る。この場合において、これらの者に損害が生じることがあってもその責めを負わない。

(不当介入に対する措置)

第6条 受注者は、暴力団等又は暴力団等関係者から不当介入を受けたときは、速やかに次に掲げる通報・報告等を行わなければならない。

(1) 警察に対する通報及び捜査上必要な協力(以下「警察への通報等」という。)

(2) 町への報告

2 町は、受注者が前項の警察への通報等又は町への報告を怠ったことが確認されたときは、6月以内の期間を定めて指名停止等の措置を講じることができるものとする。

3 町は、受注者が不当介入を受け、適切に警察への通報等及び町長への報告が行われたと認められる場合であって、履行遅滞等が発生するおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等の措置を講ずるものとする。

(町が設置した公の施設の使用の不承認等)

第7条 条例第10条の定めにより、町が設置した公の施設の使用が暴力団を利するおそれがあると認める行為は、次のとおりとする。

(1) 暴力団組長等の襲名を祝う「各種襲名等の披露パーティ及びその類似行為」

(2) 暴力団等関係者の出所等を祝う「出所等の祝い及びその類似行為」

(3) 暴力団等関係者が組長と契りを交わす「盃直し及びその類似行為」

(4) 暴力団の資金源と成り得る「各種の興業、大会、出店及びその類似行為」

(5) その他、町長が暴力団を利するおそれがあると認める行為

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

措置要件

排除措置の期間

暴力団等又は暴力団等関係者であるとき。

当該認定をした日から6月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間

暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

暴力団等関係者又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が入札参加希望者等の経営に実質的に関与しているとき。

暴力団等若しくは暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内の定められた期間を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの間

自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団等若しくは暴力団等関係者の威力を利用するなどしているとき。

暴力団等若しくは暴力団等関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。

暴力団等若しくは暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

嘉島町暴力団排除条例の運用に関する規則

平成25年1月22日 規則第1号

(平成25年1月22日施行)