○嘉島町暴力団排除条例
平成23年9月13日
条例第11号
目次
第1条目的
第2条定義
第3条基本理念
第4条町の責務
第5条町民の責務
第6条推進体制の整備
第7条町民等及び町民等が組織する団体に対する支援
第8条広報及び啓発
第9条町の事務及び事業における措置
第10条町が設置した公の施設の使用の不承認等
第11条少年に対する教育等のための措置
第12条委任
附則
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員の不当な行為が町民生活及び経済社会に多大な悪影響を及ぼしていることにかんがみ、嘉島町からの暴力団の排除(以下「暴力団の排除」という。)に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保及び経済社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この法条及び次条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 町民等 町民及び事業者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民生活及び経済社会に悪影響を及ぼす反社会的団体であることを認識した上で、町、町民等、法第32条の3第1項の規定により熊本県公安委員会(以下「公安委員会」という。)から熊本県暴力追放運動推進センターとして指定された者(第6条において「暴力追放センター」という。)等が相互に連携し、及び協働して行わなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
2 町民は、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民は、暴力団員の不当な行為による被害、暴力団の活動の実態その他の暴力団の排除に資すると認める情報を得たときは、町に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(推進体制の整備)
第6条 町は、町民等、暴力追放センターその他関係者と連携して、暴力団の排除のための体制を整備するものとする。
(町民等及び町民等が組織する団体に対する支援)
第7条 町は、町民等及び町民等が組織する団体が暴力団の排除に関する活動に自主的に、かつ、相互に連携し、及び協働して取り組むことができるよう、これらのものに対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 町は、町民等が暴力団の排除について理解を深めることができるよう、暴力団の排除に関する社会的気運を醸成するための集会を開催するなど広報及び啓発を行うものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第9条 町は、その事務及び事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(町が設置した公の施設の使用の不承認等)
第10条 町長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、町が設置した公の施設が暴力団を利するおそれがあると認めるときは、当該公の施設の使用の承認について定める他の条例の規定にかかわらず、当該条例の規定に基づく使用の承認をせず、又は当該使用の承認を取り消すことができる。
(少年に対する教育等のための措置)
第11条 町は、町内に存する学校(学校教育法第1条に規定する中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部及び高等部に限る。)及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)に限る。)において、その生徒又は学生が暴力団の悪影響を認識し、暴力団に加入せず、かつ、暴力団員の不当な行為による被害を受けないようにするための教育が行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、少年の育成に携わる者に対し、暴力団に関する知識を有する職員の派遣、情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
附則
平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第17号)
この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第53号)の施行の日から施行する。