○嘉島町都市公園条例

平成22年12月13日

条例第15号

嘉島町都市公園条例(昭和54年嘉島町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、本町が設置する都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人あたりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 区域内の都市公園の住民1人あたりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、本町の市街地の都市公園の当該市街地の住民1人あたりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(配置及び規模の基準)

第3条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として区域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、鑑賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は鑑賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置の基準)

第4条 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場合においては、当該各号に掲げる当該都市公園の敷地面積に対する割合を限度としてこれを越えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第5条第2項に規定する休養施設、同条第4項に規定する運動施設、同条第5項に規定する教養施設、同条第8項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和32年法律第161号)に規定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。) 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち、次のからまでのいずれかに該当する建築物 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要無形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建築物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

(3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として国土交通省令で定めるもの 100分の10を限度として第1項本文又は前2号の規定により認められる建築面積を越える割合

(4) 仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい、前3号に規定する建築物を除く。) 100分の2を限度として第1項本文又は前3号の規定により認められる建築面積を越える場合

(5) 法第5条の7第1項に規定する認定公募設置等計画に基づく法第5条の2第1項に規定する公募対象公園施設 100分の10

(6) その他町長が町民の福祉向上のため特に必要と認める集会所の類である公園施設 100分の10

(名称及び所在地、位置若しくは区域の変更又は廃止)

第5条 都市公園の名称及び所在地は別に定める。

2 町長は、都市公園の名称、位置若しくは区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該変更又は廃止に係る区域その他必要があると認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(町が管理する公園施設で有料で使用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。

(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(有料公園施設の使用の許可)

第8条 有料公園施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(行為の禁止)

第9条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園、公園施設及びその他の備品を損傷し、若しくは汚損し、又は原状を変更すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(8) 都市公園をその用途以外に使用すること。

(9) 公安を害し、若しくは風俗を乱し、他人に迷惑を及ぼすこと。

(10) 町長の指示に従わないこと。

(11) その他管理上支障がある行為をすること。

(12) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる行為を行うこと。

(行為許可の取消等)

第10条 町長は、第7条第1項の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第5項の規定による許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(4) その他管理上、町長が特に必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責を負わないものとする。

(利用の禁止又は制限)

第11条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)

第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置する公園施設名

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理する公園施設

 管理目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する事由

 その他町長が指示する事項

(公園施設の設置等の使用料)

第13条 法第5条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第3のとおりとする。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(占用の許可申請書の記載事項)

第14条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 都市公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項

 占用する物件等の名称

 占用の目的

 占用の期間

 占用の場所

 占用する物件の構造

 占用する物件の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 変更する事項

 変更する事由

 その他町長が指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第15条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの。

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用の目的に付随して行うもの。

(占用料)

第15条の2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表第4のとおりとする。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減免することができる。

(条例で定める社会福祉施設)

第15条の3 政令第12条第3項第6号に規定する条例で定める社会福祉施設は、別表第5のとおりとする。

(設計書等)

第16条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(管理)

第17条 この条例の定めるもののほか、高田みんなの広場公園及び有料公園施設の使用の期間及び時間その他管理について必要な事項は別に定める。

(有料公園施設使用料)

第18条 町長は、有料公園施設について、第8条第1項の許可を受けた者から、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、別表第6のとおりとする。

3 使用料は、第8条第1項の許可をするときに徴収する。

(有料公園施設使用料の減免)

第19条 町長は、前条の規定にかかわらず、別に定める特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(有料公園施設使用料の還付)

第20条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他により、使用者の責に帰すことができない理由により有料公園施設の使用ができなくなったとき。

(2) 町の都合により許可を取り消されたとき。

(3) その他町長が特に還付する必要があると認めたとき。

(監督処分)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。この場合において、当該取消し等によって生ずる損害については、町は、その賠償の責任を負わないものとする。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理、又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 前条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第23条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第24条 第2条から第15条まで及び第20条の規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月13日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月12日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日条例第12号)

この条例は、平成30年3月31日から施行する。

(平成30年9月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月6日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月10日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月9日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第6条関係)

有料公園施設の属する公園の名称

有料公園施設

高田みんなの広場公園

高田みんなの広場公園グラウンドゴルフ場

別表第3(第13条関係)

区分

金額

嘉島町総合運動公園に設置する公園施設のうち建築物であるもの

1平方メートルにつき1月に20円

別表第4(第15条の2関係)

区分

金額

法第7条第2項に規定する社会福祉施設

1平方メートルにつき1月に適正な評価額に1,000分の3を乗じて得た額

別表第5(第15条の3関係)

条例で定める社会福祉施設が占用する公園名称

条例で定める社会福祉施設

嘉島町総合運動公園

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものうち利用定員が6人以上のものに限る)のうち、同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするもの。

別表第6(第18条関係)

公園名

施設名

料金

高田みんなの広場公園

グラウンドゴルフ場

1団体1日につき10,000円

備考

1 1日とは、使用中に雨天などで中止した場合も含まれる。

2 上記の金額は、消費税を含むものとする。

嘉島町都市公園条例

平成22年12月13日 条例第15号

(令和4年3月8日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年12月13日 条例第15号
平成23年6月9日 条例第9号
平成24年3月13日 条例第6号
平成24年9月13日 条例第15号
平成25年3月12日 条例第9号
平成25年12月11日 条例第28号
平成27年3月10日 条例第17号
平成28年9月13日 条例第22号
平成28年12月7日 条例第26号
平成29年6月7日 条例第19号
平成30年3月7日 条例第12号
平成30年9月7日 条例第18号
令和元年6月6日 条例第17号
令和元年9月6日 条例第21号
令和2年3月10日 条例第14号
令和2年6月8日 条例第27号
令和2年12月7日 条例第47号
令和3年3月9日 条例第6号
令和4年3月8日 条例第7号