○嘉島町人権擁護審議会設置規則
平成23年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町人権擁護に関する条例(平成9年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、嘉島町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、条例第8条第1項に規定する調査その他、人権擁護に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、20人以内で組織する。
2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体代表者
(3) 人権問題に関し経験を有する者
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の意見聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、福祉課において行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、会長が町長と協議して定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。