○嘉島町人権擁護審議会設置規則

平成23年3月17日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町人権擁護に関する条例(平成9年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、嘉島町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、条例第8条第1項に規定する調査その他、人権擁護に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、20人以内で組織する。

2 委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 各種団体代表者

(3) 人権問題に関し経験を有する者

(任期)

第4条 審議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(秘密の保持)

第8条 審議会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、福祉課において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会に関する必要な事項は、会長が町長と協議して定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月7日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

嘉島町人権擁護審議会設置規則

平成23年3月17日 規則第3号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 人権擁護
沿革情報
平成23年3月17日 規則第3号
令和3年3月10日 規則第6号
令和3年9月7日 規則第24号