○嘉島町人権擁護に関する条例

平成9年3月10日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法並びに人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律(平成28年法律第68号)及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)等の理念に基づき、国民的課題である部落差別をはじめ、障害者、女性、在日外国人等への差別など、あらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護の意識を高め、もって平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政の全ての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 全ての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、国及び地方公共団体が実施する差別をなくすための施策に協力し、人権意識の高揚に努めなければならない。

(町の施策の推進)

第4条 町は、差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上及び人権擁護の施策を総合的に推進するように努めるものとする。

2 前項の施策を推進するために、国、県が実施する人権に関する調査に、各種関係団体と連携を図り、協力するものとする。

(相談体制の整備)

第5条 町は、国及び県との適切な役割分担を踏まえ、人権に関する相談に的確に応じるための体制の整備に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第6条 町は、町民の人権擁護の意識を高めるため、各種関係団体と連携し、人権教育の推進と啓発活動の充実を図り、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、差別をなくし、人権擁護に関する施策を推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第8条 町は、差別をなくし、人権擁護に関する重要事項を調査審議するため、嘉島町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町人権擁護に関する条例

平成9年3月10日 条例第1号

(令和3年9月7日施行)