○嘉島町選挙管理委員会規程
平成23年1月19日
選管規程第1号
嘉島町選挙管理委員会規程(昭和30年嘉島村規程第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第9条)
第3章 会議(第10条―第14条)
第4章 委員長の職務権限(第15条・第16条)
第5章 書記の服務(第17条・第18条)
第6章 文書の処理(第19条―第21条)
第7章 告示及び公印(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、嘉島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じ者があるときは、抽せんで当選者を定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第4条 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者)
第5条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員(以下「委員長の職務代理者」という。)を指定しておかなければならない。
2 委員長及び委員長の職務代理者に事故があるときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(退職の手続)
第6条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長の職務代理者に提出しなければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第7条 委員及び補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員等の異動の告示)
第8条 委員等が次のいずれかに該当するときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(1) 新たに委員及び補充員が選挙されたとき。
(2) 委員長が選挙されたとき。
(3) 委員長の職務代理者が指定されたとき。
(4) 委員に異動が生じたとき。
第3章 会議
(委員会の招集)
第10条 委員会招集の通知は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 法第188条の規定により委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
4 委員の改選後、委員長選挙の委員会は、前委員長がこれを招集する。
(欠席の手続)
第11条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第12条 委員長は、必要があると認めるときは、町長又は関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
2 委員長は、会議録の写しを添え、会議の結果を町長に報告するものとする。
(会議の手続)
第14条 本章に規定するもののほか、委員会の会議の手続については、町議会の会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(担任事務)
第15条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決事項を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(4) 書記長及び書記の任免に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第16条 委員会の権限に属する事項で、緊急を要し、会議を招集する暇がないと認めるときは、委員長は、これを専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分したときは、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
3 委員会の権限に属する事項のうち、軽易なもので委員会の議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
第5章 書記の服務
(書記の所掌事務)
第17条 書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
2 文書類は、委員長の承認を得ずしてこれを他に示し、又は謄本を与えることができない。
(書記の服務)
第18条 本章に規定するもののほか、書記の服務及び事務の処理に関しては、町職員の例による。
第6章 文書の処理
(文書の決裁)
第19条 起案文書は、すべて委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件で委員長が指定したものについては、書記がこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第20条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、委員長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱い)
第21条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編さん及び保存については、嘉島町文書取扱規則(平成14年嘉島町規則第13号)の例による。
第7章 告示及び公印
(告示)
第22条 委員会及び委員の長の告示については、嘉島町公告式条例(昭和30年嘉島村条例第1号)の規定を準用する。ただし、告示の場所については、特に必要と認める場合に限り、委員会の決定によりこれを変更することができる。
(公印)
第23条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。