○嘉島町公告式条例

昭和30年1月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づき、条例、規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布又は公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場の掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程等の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程その他公表を要するものには、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、嘉島町議会会議規則嘉島町議会傍聴規則、その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「条例」とあるのは「規則」と、「公布」とあるのは「公表」と、「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と、同条第2項において準用する第2条第2項中「条例」とあるのは「規程」と、「公布」とあるのは「公表」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町公告式条例

昭和30年1月1日 条例第1号

(昭和30年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第1号