○嘉島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例施行規則
平成21年3月10日
規則第2号
母子家庭に対する医療費助成に関する規則(昭和57年嘉島町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成21年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証の交付申請)
第2条 医療費助成金(以下「助成金」という。)の申請は、ひとり親家庭医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。
2 前項の申請は、助成金を受けようとする者が、ひとり親家庭の母等及び児童の場合にあっては当該ひとり親家庭の母等が、父母のない児童にあっては当該児童又は児童を扶養する者(以下「受給資格者」という。)がこれをしなければならない。
2 受給資格の有無については、毎年8月1日現在で確認するものとする。
3 前項に規定する受給資格の確認は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年8月1日から9月1日の間に行わなければならない。
(受給資格証の返還)
第4条 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(受給資格証の提示)
第5条 受給資格者が療養を受ける場合は、医療機関又は指定調剤薬局等に対し受給資格証を提示しなければならない。
(給付の申請)
第6条 受給資格者が、助成金の給付を受けようとするときは、町長に対し1箇月を単位として申請しなければならない。
2 助成金の申請は、毎月、ひとり親家庭医療費助成金申請書(様式第5号)を病院若しくは診療所又は調剤薬局等に提出し、必要事項の記載を受けた上、町長に対して行うものとする。ただし、当該医療機関等の領収書の発行を受けた場合は、これをもって代えることができる。
(1) 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 社会保険事務所の発行する高額療養費決定通知書
(2) 健康保険組合管掌健康保険の被保険者又は被扶養者に係る申請書 各健康保険組合の発行する高額療養費決定通知書
(3) 各共済組合法による被保険者又は被扶養者に係る申請書 各共済組合の発行する医療受給状況に関する通知
(助成金の給付)
第8条 助成金の給付は、受給資格証の交付の申請をした日の属する月の翌月から受給資格を失った日の属する月の末日までに受けた療養について行うものとする。
(届出の義務)
第9条 受給資格者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 受給資格者及び世帯主等の住所、氏名
(2) 受給資格を失ったとき、又は給付事由が第三者の行為によって生じたものであるとき。
(3) 被保険者名
(4) 保険者名又は組合名
(5) 保険証の記号番号
(6) 附加給付金の内容
(7) 受給資格の該当要件
(8) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(9) その他必要な事項
(再交付)
第10条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長に対し、再交付の申請をひとり親家庭医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)により行わなければならない。
(雑則)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成21年4月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(令和3年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。