○嘉島町税特別措置条例施行規則

平成20年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町税特別措置条例(平成20年嘉島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請をしようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)を償却資産の申告期限までに、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所全体の平面図(取得価格の判定の基礎となる資産設備、課税免除又は不均一課税の対象となる資産等が明示されているもの)

(2) 償却資産の所在、用途等が明示されている配置図

(3) 課税免除又は不均一課税の対象となる施設を事業の用に供した日並びに当該施設に係る取得価格、耐用年数及び特別償却の有無を明らかにする書類

(4) 法人税法(昭和40年法律第34号)第31条第1項若しくは第2項又は所得税法(昭和40年法律第33号)第49条第1項の規定による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し

(5) 事業所の年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(決定書の交付)

第3条 町長は、条例第4条の申請書を受理した場合において不均一課税をすることに決定したときは、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(嘉島町税特別措置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の嘉島町税特別措置条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第15号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(令和7年12月18日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町税特別措置条例施行規則

平成20年3月17日 規則第12号

(令和7年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月17日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第13号
令和4年6月1日 規則第12号
令和4年7月1日 規則第15号
令和7年12月18日 規則第28号