○嘉島町税特別措置条例施行規則

平成20年3月17日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町税特別措置条例(平成20年嘉島町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(決定書の交付)

第3条 町長は、条例第4条の申請書を受理した場合において不均一課税をすることに決定したときは、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(嘉島町税特別措置条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の嘉島町税特別措置条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年7月1日規則第15号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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嘉島町税特別措置条例施行規則

平成20年3月17日 規則第12号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成20年3月17日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第13号
令和4年6月1日 規則第12号
令和4年7月1日 規則第15号