○嘉島町税特別措置条例
平成20年3月12日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、本町内において、嘉島町工場等設置奨励条例(平成20年嘉島町条例第1号。以下「工場等設置奨励条例」という。)第3条第1項の指定を受けた工場等(以下「適用工場等」という。)を有する者に対する町税につき、嘉島町税条例(昭和37年嘉島村条例第1号)の特例を設けることについて規定するものとする。
(不均一課税)
第2条 本町内において、適用工場等を有する者に対する固定資産税は、工場等設置奨励条例第3条第1項に規定する工場等の用に供する家屋及び構築物を構成する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号及び第2号に掲げるものに限る。)及び当該家屋又は構築物の敷地である土地(当該適用工場等の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該適用工場等の用に供する家屋若しくは構築物の建設に着手し、又は当該土地の取得時に現に存した家屋若しくは構築物の全部若しくは一部を当該適用工場等の用に供する家屋若しくは構築物にした場合に限る。)に対して課する税率を100分の0.14とし、当該税率の適用は、不均一課税の措置がされた最初の年度以降3箇年度に限るものとする。
(不均一課税の申請)
第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月8日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第1項の基本計画が、同条第6項の規定により主務大臣の同意を得た日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、現に改正前の第2条の規定に基づく適用工場等については、なお従前の例による。