○嘉島町工場等設置奨励条例施行規則
平成20年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町工場等設置奨励条例(平成20年嘉島町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項に規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
2 町長は、前項の指定書を交付したのち、事業計画等の変更があった場合において、必要と認めるときは、指定書の内容について変更するものとする。
(事業開始の報告)
第4条 適用工場等指定書の交付を受けた者は、当該事業を開始したときは、その日から10日以内に事業開始報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理した場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(1) 事業計画の内容について変更を生じたとき。事業計画変更報告書(様式第5号)
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。事業休(廃)止報告書(様式第6号)
(3) 事業を再開したとき。事業再開報告書(様式第7号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。