○嘉島町工場等設置奨励条例

平成20年3月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、嘉島町における工場等の立地を促進するため、町内に工場等を新設し、又は増設する者に対し、町税の不均一課税又は便宜の供与を行い、もって本町産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 事業の用に供する施設又は設備をいう。

(2) 促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第2項第1号に規定する区域をいう。

(工場等の指定)

第3条 町長は、新設され、又は増設された工場等が促進区域内にあって、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に定める施設を有する工場等に該当し、かつ、第1条の目的を達成するために必要であると認めたときは、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場等」という。)として指定する。

2 町長は、次の各号に該当するときに限り、前項の指定をするものとする。

(1) 工場等が、公害を発生するおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じているものであること。

(2) 工場等の立地が、当該地域の土地利用計画に適合するものであること。

3 第1項の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、適用工場等指定申請書を町長に提出しなければならない。

(不均一課税)

第4条 適用工場等を有する者に対しては、嘉島町税特別措置条例(平成20年嘉島町条例第2号)の定めるところにより、固定資産税の不均一課税を行うものとする。

(便宜の供与)

第5条 町長は、適用工場等を新設し、又は増設する者に対しては、工場等の用地、住宅用地、工業用水、道路等の施設及びこれらの関連施設の整備並びに労務等のあっせんその他の便宜の供与を行うよう努めるものとする。

(指定の承継)

第6条 適用工場等を合併、分割、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継人」という。)は、当該適用工場等の指定を承継することができる。

2 承継人は、適用工場等の指定を承継しようとするときは、当該工場等の承継の日から30日以内に町長に当該適用工場等の指定を承継する旨を届け出て、その承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第7条 町長は、適用工場等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する適用工場等としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月8日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、法第4条第1項の基本計画が、同条第6項の規定により主務大臣の同意を得た日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、現に改正前の第3条の規定に基づく適用工場等については、なお従前の例による。

(令和2年12月7日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町工場等設置奨励条例

平成20年3月12日 条例第1号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年3月12日 条例第1号
平成29年9月8日 条例第22号
令和2年12月7日 条例第46号