○嘉島町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日

要綱第10号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条―第10条)

第3章 意思疎通支援事業(第11条―第18条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業(第19条―第31条)

第2節 住宅改修費助成事業(第32条―第42条)

第3節 点字図書給付事業(第43条―第51条)

第5章 移動支援事業(第52条―第57条)

第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(第58条―第61条)

第7章 日中一時支援事業(第62条―第68条)

第8章 福祉ホーム事業(第69条)

第9章 成年後見制度利用支援事業(第70条・第71条)

第10章 理解促進研修・啓発事業(第72条・第73条)

第11章 自発的活動支援事業(第74条・第75条)

第12章 成年後見制度法人後見支援事業(第76条・第77条)

第13章 手話奉仕員養成研修事業(第78条―第80条)

第14章 雑則(第81条・第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障がい者及び障がい児並びに難病患者(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容及び対象者)

第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障がい保健福祉部長通知。以下この項において「要綱」という。)に基づき町長の判断により、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 要綱に基づく相談支援事業

(2) 要綱に基づく意思疎通支援事業

(3) 要綱に基づく日常生活用具給付等事業

(4) 要綱に基づく移動支援事業

(5) 要綱に基づく地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

(6) 要綱に基づく日中一時支援事業

(7) 要綱に基づく福祉ホーム事業

(8) 成年後見制度利用支援事業

(9) 要綱に基づく理解促進研修・啓発事業

(10) 要綱に基づく自発的活動支援事業

(11) 要綱に基づく成年後見制度法人後見支援事業

(12) 要綱に基づく手話奉仕員養成研修事業

2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託して実施又は社会福祉法人等に補助することによって実施することができる。なお、必要に応じて上益城障がい保健福祉圏域の他の町(以下「圏域の町」という。)と連携し共同実施できるものとする。

3 この事業の対象者は、嘉島町に居住地を有する障がい者等とする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等における自立支援給付に係る居住地特例の運用上の取扱いを準用することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(目的)

第3条 相談支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等又は障がい者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業の実施)

第4条 この事業の実施主体は嘉島町とする。ただし、事業の運営については、その全部又は一部を常勤の相談支援専門員が配置されている指定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に委託して実施することができるものとする。

(事業の内容)

第5条 この事業は次に掲げる業務を実施する。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(8) その他、相談支援に必要な業務

(費用負担)

第6条 この事業の運営を委託する場合は、当該委託に要する費用の負担割合その他必要な事項を共同実施する圏域の町と予め協議のうえ、定めるものとする。

(職員配置等)

第7条 この事業の運営を受託した相談支援事業者(以下「受託事業者」という。)は、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、看護師、相談支援専門員又は町長が適当と認める者を1人以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援業務に従事することができる。

(地域自立支援協議会の設置)

第8条 町長は、この事業の適切な運営及び地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置するものとする。ただし、必要に応じて圏域の町と共同で設置することができるものとする。

2 協議会の委員は、相談支援事業者、福祉サービス事業者、保健・医療、学校、企業、高齢者介護等の関係機関、当事者等団体、権利擁護関係者、地域ケアに関する学識経験者等で構成するものとする。なお、前項ただし書の規定により共同で設置する場合は、あらかじめ圏域の町と委員の構成、その他必要な事項について協議するものとする。

3 協議会の運営等に関する必要な事項は別に定めるところによる。

(遵守事項)

第9条 受託事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに相談支援事業に従事する者(以下「従事者」という。)の勤務態勢、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。

2 受託事業者は、従事者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 受託事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等関係者に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 受託事業者は、従事者、会計、利用者へのサービスの提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 受託事業者及び従事者等相談支援事業に係わる関係者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する情報を第三者に漏らしてはならない。

(利用料)

第10条 この事業に係る利用者負担は、無料とする。

第3章 意思疎通支援事業

(目的)

第11条 意思疎通支援事業(以下この章において「事業」という。)は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に、手話通訳等の方法により、障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とする。

(定義)

第12条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障がい者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障がい者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障がい者等に手話通訳及び要約筆記による支援を行う者をいう。

(対象者)

第13条 この事業の対象者は、聴覚障がい者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

(派遣事業)

第14条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障がい者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、熊本県及び近隣県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(申請)

第15条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第16条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳者等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した委託料を委託事業者に支払うものとする。

(利用料)

第17条 この事業に要する利用者の負担は無料とする。ただし、公共交通機関、有料道路及び有料駐車場等を利用した場合は当該実費を負担しなければならない。

(遵守事項)

第18条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障がい者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付事業

(目的)

第19条 日常生活用具給付事業は、障がい者等に対し日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第20条 この節において「障がい者等」とは、次の各号に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障がい者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳交付要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者又はそれに準じると町長が認める者

(用具の種目及び対象者)

第21条 給付の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(1) 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の「対象者」欄に掲げる在宅の障がい者等又は町長がこれに準ずる者として認めた者とする。

(2) 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日より別表第1の「耐用年数」欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合はこの限りではない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の方が、部品の交換よりも真に合理的・効果的と認められる場合又は操作機能の改善等伴う新たな機器の方が用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付が可能であるものとする。

(申請)

第22条 用具の給付及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする障がい者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障がい者等を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第23条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(様式第5号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第24条 町長は、前条の調査により用具の給付の可否を決定したときには、日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第6―1号)若しくは、日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第6―2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)(様式第7号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第25条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第26条 第24条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた障がい者等又はその保護者(以下この節において「給付決定者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定により支払う額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払)

第27条 町長は、業者から給付券を添付した用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により給付決定者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第28条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第29条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具、人工内耳用電池の特例)

第30条 町長は、重度障がい者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具、人工内耳用電池については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具、人工内耳用電池に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第26条に規定する費用の負担については、給付券1枚につき2箇月に必要とする排泄管理支援用具、人工内耳用電池に相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第31条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(目的)

第32条 住宅改修助成事業(以下この節において「事業」という。)は、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障がい者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第33条 この事業の対象者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)を有する身体障がい者であって障がい程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障がい2級以上の者)とし、原則として対象者1人につき1回に限るものとする。ただし、介護保険法により、住宅改修費の支給を受けられる者は、対象者から除くものとする。

(住宅改修費の範囲)

第34条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第35条 住宅改修費の給付は、障がい者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第36条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第37条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第10号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第38条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定又は却下したときには、住宅改修費給付決定(却下)通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第12号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第39条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第40条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例によるものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

(業者への支払い)

第41条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。

(費用の返還)

第42条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(目的)

第43条 点字図書給付事業(以下この節において「事業」という。)は、視覚障がい者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第44条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障がい者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障がい者手帳の交付を受けた視覚障がい者をいう。

(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。

(対象者)

第45条 この事業の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、視覚障がい者で、情報の入手を点字によっている者とする。

(給付の限度)

第46条 点字図書の給付は、対象者1人につき6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請等)

第47条 点字図書の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、点字図書給付申請書(様式第13号)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(様式第14号。以下「証明書」という。)を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上適当と認めるときは、点字図書給付台帳(様式第15号)に所定の事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第48条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第49条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。

(費用の請求)

第50条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。

(返還)

第51条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第5章 移動支援事業

(目的)

第52条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障がい者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施方法)

第53条 町長は、障がい者等に対し地域の特性及び当該障がい者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(3) 車両移送型 公共施設等障がい者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援

(4) 日中活動サービス送迎支援型 療養介護、生活介護、短期入所を受ける際の居住地及び支援事業所間の移動の支援

(対象者)

第54条 この事業の対象者は、障がい者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めたものとする。

(申請)

第55条 この事業を利用しようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第56条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第17号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第57条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい者等は、事業の利用に要する経費の1割の額を町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

(目的)

第58条 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障がい者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。

(申請)

第59条 この事業を利用しようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第18号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第60条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を地域活動支援センター事業利用決定(却下)通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第61条 この事業の利用に要する費用の負担は、無料とする。ただし、この事業によるサービスの提供に要する費用のうち、飲食物費その他の実費は利用者の負担とし、利用者が事業所に直接納付するものとする。

第7章 日中一時支援事業

(目的)

第62条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障がい者等の日中における活動の場を確保し、障がい者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。

(実施方法)

第63条 町長は、地域の特性や障がい者等の状況に応じた形態で事業を実施するものとし、次に掲げる事業を行うこととする。なお、基準利用回数は別表第2のとおりとする。

(1) 障がい者等日帰りショートステイ事業

(2) 障がい児タイムケアサービス事業

(対象者)

第64条 この事業の対象者は、障がい者等とし、日中において監護するものがいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。

(申請)

第65条 この事業を利用しようとする障がい者等(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第20号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第66条 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、その旨を日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第21号)により当該申請者に通知するものとする。

(給付額の基準)

第67条 事業の給付額については、法に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)に規定する短期入所の単位数を基準とし、次の各号による単位数により給付額を決定するものとする。ただし、この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(1) 所要時間4時間未満の場合、算定基準に規定する単位数に100分の25を乗じた単位数を所定の単位数とする。

(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合、算定基準に規定する単位数に100分の50を乗じた単位数を所定の単位数とする。

(3) 所要時間8時間以上の場合、算定基準に規定する単位数に100分の75を乗じた単位数を所定の単位数とする。

(4) 食事の提供を行った場合は、1日につき42単位を所定単位数に加算する。また送迎を行った場合は、片道につき54単位を所定単位数に加算する。

(5) 知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者における給付額については、法第5条に規定する行動援護の支給の例を基準とし、(1)号から(3)号において決定された単位数の2倍の単位数を所定の単位数とする。

(費用の負担)

第68条 第66条の規定により利用の決定を受けた者は、事業の利用に要する経費の1割の額を町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

第8章 福祉ホーム事業

(委任)

第69条 この要綱に定めるもののほか、福祉ホーム事業の施行に関し必要な事項は、嘉島町福祉ホーム運営費補助金交付要綱で定める。

第9章 成年後見制度利用支援事業

(目的)

第70条 成年後見制度利用支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい者又は精神障がい者に対し、成年後見制度の利用を支援することにより、これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第71条 この事業の内容(支給する費用を除く。)については、嘉島町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成16年嘉島町要綱第5号)の規定を準用する。この場合において、同要綱中「認知症高齢者」とあるのは、「精神障がい者」と読み替えるものとする。

第10章 理解促進研修・啓発事業

(目的)

第72条 障がい者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる社会的障壁を除去するため、研修・啓発を通じて障がい者等への理解を深め、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第73条 次の各号に掲げるいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 障がい特性を分かりやすく解説するとともに、手話や介護等の実践や障がい特性に対応した福祉用具等の使用を通じ、障がい者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 町民が、障がい福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け、事業所職員やサービス利用者と交流し、障がい者に対して必要な配慮・知識や理解を促す。

(3) 有識者による講演会や障がい者等と実際にふれあうイベント等、多くの町民が参加できるような形態により、障がい者等に対する理解を深める。

(4) 障がい者等に対する理解の普及・啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な方法により実施する。

第11章 自発的活動支援事業

(目的)

第74条 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、町民等による自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第75条 次の各号に掲げるいずれかの方法により実施するものとする。

(1) 障がい者等やその家族が互いの悩みを共有することや、情報交換のできる交流活動を支援する。

(2) 障がい者等を含めた災害対策活動を支援する。

(3) 障がい者等の孤立を防ぐための見守り活動を支援する。

(4) 障がい者等が、仲間と話し合い、自分達の権利や自立のための社会に働きかける活動や障がい者等に対する社会復帰活動を支援する。

(5) 障がい者等に対するボランティアの養成や活動を支援する。

(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的を達成するために有効な方法により実施する。

第12章 成年後見制度法人後見支援事業

(目的)

第76条 成年後見制度法人後見支援事業は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで障がい者の権利擁護を図ることを目的とする。

(事業の内容)

第77条 次の各号に掲げるいずれかの方法により事業を実施するものとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) 前各号に掲げるもののほか、法人後見の活動の推進に関する事業

第13章 手話奉仕員養成研修事業

(目的)

第78条 手話で日常生活を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し、意思疎通を図ることに支障のある、法第4条第1項に規定する障がい者及び同条第2項に規定する障がい児の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(事業の内容)

第79条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有する者との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者としての期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修するものとする。

(手話奉仕員の登録)

第80条 本事業の講習を修了したものに対して、嘉島町手話奉仕員養成研修修了証書(様式第24号)を交付するものとする。

2 本事業の講習を修了した者(これと同等の能力を有すると町長が認める者を含む。)について、本人の承諾を得て、嘉島町手話奉仕員登録申請書(様式第25号)により手話奉仕員としての登録を行うことができる。

3 前項により登録された手話奉仕員に対し、これを証明する嘉島町手話奉仕員証(様式第26号)を交付する。

4 前項により手話奉仕員証を交付した者のうち、活動ができなくなった手話奉仕員については、嘉島町手話奉仕員辞退届(様式第27号)を提出、嘉島町手話奉仕員証を返還させ、登録を抹消すること。

5 町は各年度末時点での手話奉仕員について、嘉島町手話奉仕員登録台帳(様式第28号)を作成する。

第14章 雑則

(変更の届出)

第81条 第56条第60条又は第66条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は、第55条第59条又は第65条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、地域生活支援事業利用変更届(様式第22号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第82条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第56条第60条又は第66条の規定による決定を取り消すことができるものとする。

(1) 第2条第3項第54条又は第64条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第23号)により利用者又はその家族等に通知するものとする。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年3月18日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成22年3月30日要綱第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表1の規定については、平成24年12月1日から適用する。

(平成26年1月9日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月22日要綱第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の嘉島町地域生活支援事業実施要綱及び第2条の規定による改正前の嘉島町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年9月6日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第21条関係)

種別

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練用支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として身体障害者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、及び重度又は最重度の知的障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者

身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者。ただし、原則として学齢児以上の者

介助者が身体障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上のもの

介護者が身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者

原則として付属のテーブルを付けるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則学齢児以上の者又は難病患者等

腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

9,850円

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

4,460円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

身体障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円(手すり 5,400円)

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。

 

3年

ア スポンジ及び革を主材料としているもの

ア 15,200円

イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの

イ 36,750円

特殊便器

上肢障害2級以上の身体障害者(児)及び重度又は最重度の知的障害者(児)で訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者

足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)又は重度若しくは最重度の知的障害者(児)であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円

8年

自動消火器

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

パルスオキシメーター(血中酸素濃度測定器)

人工呼吸器の装着が必要な難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

157,500円

5年

身体障害者手帳3級以上の呼吸機能障がい者(児)

障害者等が容易に使用し得るもの

50,000円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者

身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児)

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児)

障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト

上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等

視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等

100,000円

6年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級かつ聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。


7年

(1) 標準型

(1) 標準型

ア 両面書真鍮板製

ア 10,400円

イ 両面書プラスチック製

イ 6,600円

(2) 携帯用

(2) 携帯用

5年

ア 片面書アルミニューム製

ア 7,200円

イ 片面書プラスチック製

イ 1,650円

点字タイプライター

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

85,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

喉頭摘出者

笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式 8,100円

4年

電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 70,100円

5年

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

点字図書

町長が別に定める。

電池人工内耳用

人工内耳を装用している聴覚障害者(児)

人工内耳専用電池、充電器

片耳につき年額30,000円

排泄管理支援用具

ストマ装具

人工肛門又は人工膀胱造設者

蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋

蓄便袋 月額 8,858円

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの

蓄尿袋 月額 11,639円

紙おむつ等

ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品

月額 12,000円

収尿器

高度の排尿機能障害

採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの

男性用

普通型 7,700円

簡易型 5,700円

女性用

普通型 8,500円

簡易型 5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

上限額を20万円と定める。

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。

別表第2(第63条関係)

基準利用日数

年齢

該当月

利用限度日数

18歳未満

2.5.6.9.10.11月

8日

(養護学校在学中)

8月

20日

 

1.3.4.7.12月

12日

年齢

該当月

利用限度日数

18歳以上

通年

8日

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

嘉島町地域生活支援事業実施要綱

平成18年10月1日 要綱第10号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 要綱第10号
平成21年3月18日 要綱第6号
平成22年3月30日 要綱第4号
平成24年12月1日 要綱第8号
平成26年1月9日 要綱第1号
平成28年3月22日 要綱第15号
令和元年9月6日 要綱第8号
令和4年6月1日 要綱第8号