○嘉島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年7月22日

条例第5号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、370人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推選に基づき町長が、その他の団員は次の各号の資格を有する者の中から町長の承認を得て団長が、任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(4) その他町長が必要と認める者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6箇月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においてはこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない者

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき

(2) 当該消防団の区域外に移転し又は転勤したとき

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、次により年額報酬を支給する。

団長 年額 119,700円

副団長 年額 77,800円

分団長 年額 59,900円

部長 年額 42,000円

班長 年額 38,000円

団員 年額 36,500円

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により出動報酬を支給する。

災害の場合 1日につき 8,000円 1日を8時間とし、4時間未満は4,000円、4時間以上は8,000円

警戒の場合 1日につき 2,000円

訓練の場合 1日につき 2,000円

捜索の場合 1日につき 8,000円 1日を8時間とし、4時間未満は4,000円、4時間以上は8,000円

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、費用弁償を支給するものとし、その額は、嘉島町報酬及び費用弁償条例(平成3年3月16日嘉島町条例第2号)の例による。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員等公務災害補償条例(平成16年組合条例第5号)を適用する。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、熊本県市町村総合事務組合市町村消防団員退職報償金支給条例(平成16年組合条例第6号)を適用する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 嘉島村消防団条例(昭和30年嘉島村条例第7号)は、廃止する。

(昭和50年3月17日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年6月15日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成12年3月13日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(嘉島町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号。以下「改正法」という。)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正法による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する嘉島町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月8日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年9月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月15日から適用する。

(平成17年6月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の嘉島町消防団員の定員・任免・給与・服務等に関する条例の規定は、平成17年4月15日から適用する。

(平成21年3月11日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第2号)

この条例は、平成31年4月15日から施行する。

(令和元年12月9日条例第34号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月8日条例第9号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

嘉島町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年7月22日 条例第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防団
沿革情報
昭和41年7月22日 条例第5号
昭和50年3月17日 条例第12号
昭和52年3月19日 条例第4号
昭和54年6月15日 条例第19号
昭和56年3月20日 条例第7号
平成12年3月13日 条例第10号
平成13年3月8日 条例第5号
平成16年9月7日 条例第9号
平成17年6月13日 条例第10号
平成21年3月11日 条例第8号
平成31年3月13日 条例第2号
令和元年12月9日 条例第34号
令和4年3月8日 条例第9号