○嘉島町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則
昭和61年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、嘉島町浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年嘉島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は他の事由により不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。
2 前項による変更後の許可の期限は、変更前の許可の残存期間とする。
(廃止届等)
第5条 浄化槽清掃業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、廃止しようとするときは廃止の日前30日までに許可証を添えて町長に浄化槽清掃業廃止(休止)届(様式第3号)を提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。