○嘉島町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

昭和61年3月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、嘉島町浄化槽清掃業の許可に関する条例(昭和61年嘉島町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 浄化槽清掃業を営もうとする者は、条例第3条の規定により町長に浄化槽清掃業許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(許可証)

第3条 前条の申請により、町長が浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了したとき又は他の事由により不要となったときは、速やかに許可証を返納しなければならない。

(許可証記載事項の変更)

第4条 前条第1項の許可証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに浄化槽清掃業許可変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項による変更後の許可の期限は、変更前の許可の残存期間とする。

(廃止届等)

第5条 浄化槽清掃業者は、その営業を10日以上休止しようとするときは休止の日前15日までに、廃止しようとするときは廃止の日前30日までに許可証を添えて町長に浄化槽清掃業廃止(休止)(様式第3号)を提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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嘉島町浄化槽清掃業の許可に関する条例施行規則

昭和61年3月15日 規則第5号

(令和4年6月1日施行)