○嘉島町浄化槽清掃業の許可に関する条例

昭和61年3月15日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めるもののほか、町の浄化槽の清掃について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 浄化槽法(昭和58年法律第43号)をいう。

(2) 施行規則 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)をいう。

(3) 浄化槽 法第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(4) 浄化槽の清掃 法第2条第4号に規定する作業をいう。

(5) 浄化槽清掃業 法第2条第8号に規定する事業をいう。

(6) 浄化槽清掃業者 法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業を営む者をいう。

(許可)

第3条 嘉島町内において浄化槽清掃業を営もうとする者は、法第35条の規定に基づき、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、施行規則第10条で定める申請書及び添付書類を町長に提出しなければならない。

4 施行規則第10条第2項第5号に定める書類は、清掃した浄化槽汚でいの処理に関する書類とする。

5 町長は、第1項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨(不許可をした場合にはその理由を含む。)を清掃業許可申請者に通知しなければならない。

(許可の基準)

第4条 町長は、前条第1項の許可の申請が法第36条の規定に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(浄化槽清掃業許可手数料)

第5条 第3条の規定に基づき、町長の許可を受けた者は、嘉島町手数料条例(平成12年嘉島町条例第5号)に定める手数料を納入しなければならない。

(許可の取消し及び停止)

第6条 町長は、浄化槽清掃業者及び従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、営業許可の取消し又は業務の停止を命ずることができる。

(1) 関係法規に違反したとき。

(2) 浄化槽の清掃に当たり、清掃拒否又は不当な行為等清掃区域内の住民に著しく迷惑をかける行為があったとき。

(3) 町長の指示に従わないとき。

(報告徴収)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽清掃業者に浄化槽の清掃又は業務に関し報告させることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の嘉島町一般廃棄物の処理及び清掃に関する条例第7条の規定によってなされたし尿浄化槽清掃業の許可又は許可の申請は、第3条の規定によってなされた許可とみなす。

(平成12年3月13日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月8日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

嘉島町浄化槽清掃業の許可に関する条例

昭和61年3月15日 条例第9号

(平成13年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和61年3月15日 条例第9号
平成12年3月13日 条例第8号
平成13年3月8日 条例第4号