○嘉島町手数料条例

平成12年3月13日

条例第5号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の閲覧手数料 1件につき 300円

(8) 住民基本台帳法第12条第1項若しくは第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 300円

(9) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しで同法第7条第5号、第9号から第12号まで及び第14号に掲げる事項の記載を省略したものの交付手数料 1件につき 300円

(10) 住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項若しくは第4項の規定に基づく除票の写しの交付手数料又は除票に記載した事項に関する証明書の交付手数料 1件につき 300円

(11) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(12) 住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付手数料 1件につき 300円

(13) 印鑑に関する証明書に係る手数料 1件につき 300円

(14) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 300円

(15) 印鑑登録証再交付手数料(亡失の場合) 1件につき 500円

(16) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(17) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(18) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(19) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この項において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(20) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(21) 不動産に関する証明に係る手数料 1件につき 300円

(22) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(23) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 500円

(24) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 500円

(25) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 300円

(26) 一般廃棄物収集運搬業許可手数料 1件につき 10,000円。ただし、更新の場合は8,000円とする。

(27) 一般廃棄物処理業許可手数料 1件につき 10,000円。ただし、更新の場合は8,000円とする。

(28) 浄化槽清掃業許可手数料 1件につき 10,000円。ただし、更新の場合は8,000円とする。

(29) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証再交付手数料 1通につき 1,000円

(30) 証書類の再交付に係る手数料 1件につき 300円

(31) 公簿、公文書及び図書の閲覧に係る手数料 1事項につき 300円。ただし、土地台帳及び字図については、1小字を1事項とする。

(32) 公簿、公文書及び図面の写しに係る手数料 1件につき 300円。ただし、字図の写し及び電磁的記録は、1小字につき1件とする。

(33) 前号以外の文書及び図面の写しに係る手数料 1通につき 50円

(34) 管内図面の写しに係る手数料(10,000分の1以上) 1通につき 500円

(25,000分の1以下) 1通につき 300円

(35) 愛がん用鳥獣の飼養登録又は登録票再交付申請に係る手数料 1件につき 3,500円

(36) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可申請手数料 1件につき 1,200円

(37) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請手数料

 火工品のみの譲受けの許可申請手数料 1件につき 2,400円

 その他の譲受けの許可申請手数料

(ア) 申請に係る火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき 3,500円

(イ) その他の場合 1件につき 6,900円

(38) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条の規定に基づき審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては審査庁、他の法律において準用する行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき提出書類等の写し等を交付する場合にあっては当該規定により読み替えられたもの。第6条第1項第5号において同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付手数料 1枚につき 10円

(39) 行政不服審査法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定に基づき同法第81条の機関が行う主張書面等の写し等の交付手数料 1枚につき 10円

(40) 前各号以外の証明に係る手数料 1件につき 300円

第3条 削除

(手数料の納入)

第4条 第2条各号に定める手数料は、申請の際納入しなければならない。

2 手数料の納入方法は、規則で定める。

3 既に納入した手数料は、還付しない。

(郵送料の納付)

第5条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除する。

(1) 町立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(2) 官公署が請求したとき。

(3) 公務員が職務により請求したとき。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。

(5) 前各号以外で町長(行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条第3項の規定により準用する同法第78条第1項の規定に基づき同法第81条に規定する機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に免除する必要があると認めたとき。

2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。

(過料)

第7条 詐欺その他の不正行為により、第2条の手数料の徴収を免れた者については、その徴収の免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

2 前項に定めるもののほか、手数料の徴収に関する手続に違反した者には、5万円以下の過料を科する。

(雑則)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

(平成15年6月4日条例第12号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成18年12月6日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月10日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月12日条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年9月7日条例第21号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月7日条例第24号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月11日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年12月10日条例第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年9月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月7日条例第19号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

嘉島町手数料条例

平成12年3月13日 条例第5号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第5号
平成15年6月4日 条例第12号
平成18年12月6日 条例第20号
平成19年3月15日 条例第2号
平成20年6月10日 条例第9号
平成24年12月12日 条例第18号
平成27年9月7日 条例第21号
平成27年12月7日 条例第24号
平成28年3月11日 条例第8号
平成30年12月10日 条例第23号
令和2年9月7日 条例第29号
令和3年6月7日 条例第19号